住宅瑕疵担保履行法の説明

右利きさん
(No.1)
https://takken-siken.com/category.php?m=5&s=12&no=2

この過去問の選択肢2について、電磁的方法の部分と書面で交付しなければならないが間違ってるな!と思い解説を見てみると
電磁的方法の部分は記憶通りでしたが、説明の部分が書面による交付をしなければならないとありました。
供託所の説明は口頭で足るという認識でしたが、調べても書面による交付が義務付けられてるようです。

何か勘違いをしているのでしょうか?
2025.10.14 07:44
るるこさん
(No.2)
こんにちは
おそらく営業保証金の供託所の説明と混同してらっしゃるかもしれないです。契約締結前までに、宅建業者では無い買主に対して営業保証金の供託所の所在地の説明が必要でこちらは口頭でも大丈夫です。 
住宅瑕疵担保履行法の供託は書面でなければなりません。
2025.10.14 08:03
たくみさん
(No.3)
営業保証金の供託所の説明は、確かに法律上では書面を交付して説明することを要求されていません。
しかし、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとはされているので、周辺知識として覚えといてもよろしいかと思います。
2025.10.14 10:03
右利きさん
(No.4)
ありがとうございます!
2025.10.14 12:20

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