令和元年問32選択肢4について
ぴよさん
(No.1)
問題文に「費用を多く要しない」とあり、改正後では費用の多さは関係なくなったので低廉な空き家等の特例が適用されると思うのですが、もしこれが勘案する額(現地調査費用など)自体がそもそも無かった場合だとしたら、低廉な空き家等の特例は適用されないですか?
2025.10.14 01:04
なごみさん
(No.2)
どこからそんなことが出てる?
2025.10.14 09:44
ぴよさん
(No.3)
色々なサイト見てたからどれか覚えてないけど、法改正前は 「通常より多く費用がかかる場合」に適用だったはず。
それが改正後に改正が反映された問題の解説では「必ずしも、通常の媒介・代理よりも特に多く要する費用に限定されない」って記載があった。
だから費用の多さは自体は関係ないかなって。
2025.10.14 10:24
ぴよさん
(No.4)
2025.10.14 11:32
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