35条 37条
教えてくださいさん
(No.1)
売主:個人、買主:宅建業者の場合、宅建業者に35条書面の発行義務なし
37条
売主:個人、買主:宅建業者の場合、宅建業者に37条書面の発行義務あり
上記の認識で間違いないでしょうか?
教えていただければ幸いです。
2025.10.14 01:05
ぱんぷきんさん
(No.2)
35条書面→宅建業者が買主、借主に交付
37条書面→宅建業者が当事者双方に交付
つまり、35条書面の場合は買主、借主が宅建業者であればその買主、借主となっている宅建業者には交付義務はありません。また、37条書面の場合は、宅建業者が買主、借主の場合でも買主、借主となっている宅建業者は売主、貸主に対して交付義務があるということです。(自ら貸借の場合はそもそも宅建業法の適用がないため交付義務はありません。)
業者間の特例は
35条書面→説明のみ省略可能
となります。35.37条書面共に書面の交付と宅建士による記名は省略できません。
2025.10.14 01:53
教えてくださいさん
(No.3)
ご丁寧なお返事をありがとうございます。
非常に分かりやすいです。
本当にありがとうございます。
2025.10.14 07:42
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