手付金について
にゅんさん
(No.1)
Q、宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅建業法の規定における正誤を答えなさい
Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
こちらの問題ですが、答えは❌です。
手付金の額が20%を超えているのに、なぜ受領できるのでしょうか?
解説を見ても頭がこんがらがってしまい、
どなたかご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2025.10.14 00:03
黒猫さん
(No.2)
手付金は150万円なので超えてないです。
中間金の500万円は手付金ではないので
保全措置を講じていれば受領可能です。
2025.10.14 00:17
剛毛さん
(No.3)
2025.10.14 00:19
初学独学男さん
(No.4)
つまり手付金の150万は2割を越えてないため受け取れます。
手付金が550万の場合は、代金の2割を超える為、保全措置講じても受け取れる事が出来ません。
下記があべこべになってるのかな?と思います。
保全措置を講じないといけない金額
建築完了前=5%越 建築完了後=10%越
手付金(中間金とは別)を受け取れる額=2割以下
また、買主が不動産業の場合は上記の制限は無くなるのでそこも覚えましょう
2025.10.14 00:19
初学独学男さん
(No.5)
550万は手付金として受け取れます。(3000万の2割以下なので)
手付金が650万だと受け取れませんの間違いです。
申し訳ない。
2025.10.14 00:21
こうさん
(No.6)
手付金等(中間金を含む)の制限ではないです。
手付金自体は2割である600万を超えていないので問題ないです。
2025.10.14 00:22
にゅんさん
(No.7)
コメントありがとうございます!
完全に勘違いしておりました。
今やっと理解ができました。
ありがとうございます!
2025.10.14 00:35
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