塾の解説文が間違ってる気がする。。。
宅建神様我に力をさん
(No.1)
平成24年試験 問46(改題)
肢3
機構が、証券化支援事業(買取型)において譲受け対象となる民間金融機関の住宅ローンには、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う方法による貸付債権は含まれない。
[誤り]。証券化支援業務(買取型)では、貸付金の償還が高齢者の死亡時に一括償還をする方法によるものも譲受けの対象としています(機構業務方法書3条2項)。
これまでは、高齢者向け返済特例制度を利用できるのは、住宅金融支援機構からの直接融資に限られていました。しかし、全期間固定金利型の高齢者向け融資が登場したことで、この制度を利用した融資も証券化支援業務(買取型)の対象に加わりました(R6.9~)。
この解説文ですが、これリバース60のことですよね?
塾の模試の解説文に、「高齢者向け返済特例制度」は機構が直接貸付をした場合に限られる(業務法書24条)
と記載があり、私が先生に、「今年から買取型でもできるようになったんじゃないですか?」ときいたころ「いや、直接貸付の場合のみ」と言われました。
過去問道場では上記解説文のように令和6年9月から買取型でも取り扱うようになったと説明されていますから、先生の話しと食い違っており困惑しています。
今年の改正なので捨て置けないだけに独力では解決できないことに焦っています。。。
高齢者向け返済特例制度はリバース60のことだと覚えている私が間違っているのでしょうか。
それとも道場または先生が間違っていますか?
詳しい方教えて下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。。。
2025.09.27 21:45
宅建女子さん
(No.2)
施行が6.9なら今年の試験範囲と考えていいかと思います。
しかし実際の取り扱いが7.1〜のようなので、新しすぎて試験に出してくるかどうかは微妙ですね。
2025.09.28 11:00
宅建神様我に力をさん
(No.3)
ごく最近の改正なんですね。
こんなこともあったよなー的な感じで覚えておけばいいかなと思いました^_^
ありがとうございました!
2025.09.28 12:00
ヤスさん
(No.4)
https://takken-siken.com/bbs/5042.html
2025.09.28 12:05
宅建女子さん
(No.5)
もしかして、塾の問題は内容が違うのでは?と思いました。
平成24年試験 問46は改題されています。
他サイトの問題文は
機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。
で、答えは✕。
理由は多分、
機構の直接融資=「高齢者向け返済特例制度」
機構の証券化支援事業を利用する民間融資=「リバース60」
で、塾の解説は、「高齢者向け返済特例制度」という商品は、機構が直接貸付をした場合に限られる(業務法書24条)という意味で言ってるのかなと思います。
塾の問題文がわからないので、違ったらすみません。
2025.09.28 15:06
宅建女子さん
(No.6)
https://takken-siken.com/bbs/5107.html
2025.09.28 15:09
宅建神様我に力をさん
(No.7)
塾で出題された問題文は以下のとおりです。
””機構は、証券化支援事業(保証型)において、高齢者が自ら居住する住宅に対してバリアフリー工事、ヒートショック対策工事または耐震改修工事を行う場合に、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度を設けている。””
この問題文ではそもそも保証型が誤りなので、模擬試験中に関しては返済特例制度が云々は考える必要はありませんでした。
ただ、解説分を見たときに疑問が浮かんだのでお尋ねした次第です。
今後の解釈としては、問題文の書き方で
1 「高齢者の死亡時に一括償還をする方法によるもの」であれば直接融資業務と証券化(買取型)
2 「高齢者向け返済特例制度」だと直接融資業務のみ
以上のように解釈しようと思います。
とりあえず本試験には出ないでほしいです。
2025.09.28 15:37
ヤスさん
(No.8)
この問題、各予備校で捉え方が若干異なっているのでは?と思うんですよね。
①高齢者返済特例制度が、住宅支援機構の融資に設けられている商品名なので、証券化支援事業にはないと考えるもの
②高齢者返済特例制度の実質的な中身(死亡時に一括償還する制度)に着目し、リ・バース60にもこれがデフォルトでついている事から、全期間固定型リ・バース60が証券化支援事業の譲受対象に加わった事から、証券化支援事業にも高齢者返済特例制度が適用されると考える
上記の①と②と予備校によって捉え方が違うみたいなんですよね。
①の考えは高齢者返済特例制度と言う商品名に着目し、②の考えはその内容に着目して積極的に認める感じです。
実際の模試の問題文を見ていないので、はっきりとは言い切れないんですが、当サイトの掲示板にみなさんが質問されたのを漁って読んでみました。
LECさんは、積極的に認める②の考え、TACさんはちょっと保守的な①の考えみたいですね。
スレ主さんの塾の講師の方は①の考えみたいですね。
予備校によって見解が分かれている状況なんで、実際の本試験でどう出題されるか確実な事は言えないんですが、おそらく「高齢者返済特例」と言う文言を使わず「死亡時に一括償還」と言う言葉を使うのではと推測します。
2025.09.28 16:01
宅建女子さん
(No.9)
オリジナル問題を②根拠で◯としてる塾もあるんですね(私の出典元は家坂先生のサイトです)。
個人的には①②の判断は自分にはできないので、初回のコメントでは深く触れず すくなくとも当サイトの解説は正しい…にとどめたのですが、関連リンク読んだらスレ主さんが深みにハマるかも?と思ってしまい、スレ主さんの塾の解説の根拠をオリジナル問題で分析しました。
今後の出題は「死亡時に一括…」みたいな一般的な言い回しに変わるだろう、というのは私も思います。
2025.09.28 16:30
宅建女子さん
(No.10)
オリジナル問題を②根拠で◯としてる塾もあるんですね?
(私の出典元は家坂先生のサイトで✕です)。
↑こう言いたかった。
2025.09.28 16:33
宅建神様我に力をさん
(No.11)
宅建女子さんのおっしゃるとおり、考えれば考えるほど深みにハマってしまいそうだと感じていました。
なので今回はお二方のおっしゃる見解で解釈し、本試験に対応しようと思います。
ただ出題しないでほしいです。
ありがとうございました!
2025.09.28 19:24
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