免許の欠落事由
カナさん
(No.1)
→過失致死は欠落にならないと認識していたのですが解答によるとなるようです。どうしてだろう
2025.09.27 12:05
日本語難しいさん
(No.2)
業務上過失傷害なら、欠格事由にならないけれども
2025.09.27 12:47
カナさん
(No.3)
過失であれば見逃されると思いましたがそういった項目があると外れるんですね。
テキストになかったので助かりました。
2025.09.27 13:14
道太郎さん
(No.4)
どの問題かなど正確な問題文を上げてもらって良いでしょうか。
2025.09.27 13:45
きたさん
(No.5)
過去掲示板で言えば、これですよね?
刑法第211条(業務上過失致死傷等)であって、罰金でしたら
欠格事由にならないと思いますけど。
(牢屋にぶち込まれたら欠格事由ですが。)
2025.09.27 13:48
カナさん
(No.6)
問題文はこちらになります
私も過失かつ罰金は見逃されると思ってたのですが、、
2025.09.27 14:00
きたさん
(No.7)
それに対する解説ってどうなってます?
2025.09.27 14:18
カナさん
(No.8)
2025.09.27 14:43
きたさん
(No.9)
うーん、そうなんですね。
解説が無いと何故〇か×か分からないですね。
有名どころの模試や問題集でもちょいちょい誤記ってパターンもあるので
市販品であれは発売元のHPを確認してもいいと思います。
(例えば、LEC 正誤表とかでググれば正誤記載などがされたHPが出てきます。)
いずれにしても・・・
宅建業法違反
傷害罪
現場助勢罪
暴行罪
凶器準備集合罪
凶器準備結集罪
脅迫罪
背任罪
暴力団
以上が罰金刑の場合における欠格事由であり
これだけ覚えておけば十分に問題には対応できますので
あまり深く突っ込まない方がいいかなって思います。
2025.09.27 16:23
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