H21問28について
ひろさん
(No.1)
法人である宅建業者A(甲県知事免許)は役員の住所について変更があった場合、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
→この問いからどうして宅建業者名簿についての質問だと分かるのかが分かりません。
教えていただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
2025.09.27 17:58
ナノナノさん
(No.2)
・免許証番号および免許を受けた年月
・商号または名称
・事務所の名称および所在地
・法人の役員の氏名、および事務所の代表者の氏名
ご質問にある役員の住所変更についてですが、これは宅建業者名簿に記載されている役員の氏名に関連させたひっかけ問題です。
宅建業者名簿には役員の氏名は記載されていますが、住所は記載事項に含まれていません。
そのため、役員の住所が変更された場合でも、届出の必要はありません。
一方で、記載事項である氏名に変更があった場合は、30日以内に免許権者に届出を行う必要があります。
なお、直近の法改正により、専任の宅地建物取引士の氏名は宅建業者名簿の記載事項から削除されました。しかし、法人の役員の氏名は引き続き必要で重要な記載事項とされています。
2025.09.27 18:31
米粒さん
(No.3)
2025.09.27 18:32
ひろさん
(No.4)
「宅建業者Aは」から
免許申請しているということ→つまりは名簿登録している→役員の住所は記載事項と引っかけて聞いている、と自分で読み解かなければいけないということですね。
ありがとうございます!!!感謝です。
2025.09.27 21:04
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