この問題、読み方によって受け取り方変わりませんか?

しょーたさん
(No.1)
令和2年12月試験 問35(改題)

問題:宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとし、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。

選択肢 ア:Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。

答えを見ると、この選択肢アは、「正しい」に入るのですが、
読み方によって、
「37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が」と読むと、宅建取引士でないAの従業者が37条書面に記名したと受け取れませんか?
だったら「誤り」のはずです。

というか、それしか受け取れないと思うのですが、私が何か勘違いしていたら教えてほしいです。
もしくは、改題にしたときに説明が少し足りなくなったとかなのかな…?

救済宜しくお願い致します。
2025.09.27 18:51
しょーたさん
(No.2)
「37条書面に記名した宅地建物取引士」「ではないAの従業者が」
と読むと意味変わってくるんですね!
いずれにしてもこれは問題が悪い気がするのですが…?
2025.09.27 18:53
うえはらさん
(No.3)
令和5年に合格しました。
私は何度読んでも「宅建取引士でないAの従業者が37条書面に記名した」と受け取ることは出来ません。

令和2年に出題された当時は、選択肢はこのようになっていたと思います。

ア Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。
2025.09.27 19:22
招かれざる猫さん
(No.4)
問題文の後半部分→『37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。』は、

・主語は【従業者】
  その従業者とは「37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの」
・述語は【できる】
  何ができるのかというと「当該書面を交付すること」

私には上記の読み取り方以外できず、【できる】ことの修飾語にあたる部分に「記名」は含まれていません。よって、問題に問題があるようには感じませんでした。
2025.09.27 19:23
たなかさん
(No.5)
過去問で割りとよく見る肢なので、素直に読めば○じゃないですかね。常識的に考えて、宅建士でない従業員に記名させるってのがあり得ないですし。
2025.09.27 19:31
ナノナノさん
(No.6)
この設問は37条書面を記名した宅建士以外の者(今回の設問では、宅建士でない同じA社の従業員)が交付できるかを問うています。
確かに「記名した宅建士ではないAの従業者」という語順は、日本語として不親切に感じるのは率直な感想かと思いますが、いかに前後の文脈から問われてる論点を読み取れるかがカギです。

改題したことで言い回しが不自然になったかもしれませんが、試験問題は往々にして万人に伝わる言い回しで出題してくれません。
常に試験範囲の知識プラス読解力と同時に問われるものと身構えておいた方がいいでしょう。
変な裏読みや深追いしないようにある程度、問題文を素直で自然に捉える視点ががよいかもしれないですね。そのためにも日頃の勉強の中で読解力が培われるものと思います。
ラストスパートの学習、ぜひとも頑張ってください。応援しております。
2025.09.27 19:35
ヤスさん
(No.7)
みなさんが解説してくれているので、私からは1つ。

仮にスレ主さんがおっしゃるように、37条書面に記名したのが宅建士でない従業者としたい場合は、以下のように読点(、)を入れると思いますよ。

『37条書面に記名した、宅地建物取引士ではないAの従業者が』
2025.09.27 20:19
タロさん
(No.8)
この直前の時期にこんな質問している時点で…と思ってしまいます。こんな問題の言い回しに対して疑問持つならその時間で過去問の数こなした方がいいです
2025.09.27 22:30
宅建女子さん
(No.9)
なるほど、言われてみれば、しょーたさんみたいな解釈もできなくないかも。
でも他の人達は、そのような解釈は考えられないと言ってます。
しょーたさんは自分と違う感覚に納得いかないかもしれませんね。

この解釈の違いは、もしかしたら過去問のやり込み度合いかもしれません。
合格者は問題文を読んでいる時、無意識にキーワードを拾って、これまでに暗記したポイントに結び付けながら全体を読み、出題意図に沿った解釈ができるようになってると思います。

例えば、この問題なら
『37条』『記名』『宅建士』『交付』
のキーワードから、
【37条書面】のポイント
①宅建士の記名が必要
②交付するのは宅建士じゃなくていい
この2つがひらめき、作者は「どういう設定にしたいのか」「どう引掛けたいのか」などを無意識に予想できて、出題意図に沿った読み方ができます。
暗記を高めて過去問やり込むことで、「あー、こういうことが言いたいんだよね」という感じで出題者の言いたいことがわかるようになります。

業法はさほど出題バリエーションもないので、それこそ自分で問題作れるくらい基本事項の暗記と問題パターンを読み込むことが、この試験の問題を正しく読むコツかもしれません。
2025.09.27 22:51
しょーたさん
(No.10)
皆さん、ご回答ありがとうございます。
常識的に考えてとか、こんな問題の言い回しに対して
とか嫌味ったらしくしか言えないような意見は求めてませんので…
その他の回答者のご意見、参考になりました。
ありがとうございます。
2025.09.27 22:51
あいうえおさん
(No.11)
「とか嫌味ったらしくしか言えないような意見は求めてませんので…」

ってなんでそんな突っかかるのか俺にはよくわからんなあ
2025.09.28 00:26
たなかさん
(No.12)
気にさわったら申し訳ありませんが、37条書面に記名するのが宅建士というのは、受験生にとって常識なんですよ。
当たり前すぎて今さら問う価値がないから、書面を交付する主体が論点になってます。
2025.09.28 09:02
キワムさん
(No.13)
とはいえ実際その「常識」を逆手に取るような意地悪問題が出題されないとは限りませんし、スレ主の言う通り日本語の欠点としてよく例にあがる文法なので、ここを疑問に思わない人のほうがあっさりひっかけに騙されそうですよ
マウントとりたいだけの人たち
2025.09.28 22:11
なべさん
(No.14)
こんな問題作ったやつが悪い笑
この問題は個数問題だから消去法も使えないし、
こういった解釈の仕方を私も実際して間違えました。
コロナの影響で問題二つ分用意していたらから抜けが出たのでしょう。
しらんけど
2025.09.29 00:48

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド