容積率の制限について

ぬんぴちさん
(No.1)
H23 問19選択肢3
容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第
52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。”
[正しい]。容積率は、原則として都市計画において定められた数値(指定容積率)によります。ただし、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、指定容積率以下であるとともに、その前面道路の幅員のメートルに法定乗数を掛けた値以下でなければならないという制限があります(建築基準法52条2項)。

こちらの問題ですが、
前面道路の幅員による容積率の制限について、
指定容積率か、前面道路の幅員✖️法定乗数のいずれか小さいほうが容積率になるという知識を当てはめると、どうしても誤りになるとしか思えないです。
問題文では、〜定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。と言い切ってることから、指定容積率と比べて小さいほうが容積率となる。という例外がないように思えてしまいます。

あまり狭い道路に容積率高い建物バンバン建てると、渋滞など大変だから、小さい方の容積率をを定めるようにねと、この規則があると認識しています。
なので余計に正しい選択肢になることに対して、どう解釈したらいいのか、私は何か勘違いをしているのか分からないです。
有識者の方ご教授願いたいです。
2025.09.25 13:01
ミニミニ転貸バンクさん
(No.2)
ぬんぴちさんに全く同感ですが、都市計画法で定められた容積率と前面道路から換算した容積率の小さい方とだけ覚えておけば、以下ヒッカケに対応できると思います。

↓どちらにしても小さい方選択なので、全面道路から換算した容積率以上はないですものね。

容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。”
2025.09.25 19:45
ヤスさん
(No.3)
この問題、過去に同じような質問の関連スレが多数あります。

私も答えているのがあります。
手前味噌ですが、下記スレをご覧になってください。

https://takken-siken.com/bbs/4850.html
2025.09.25 19:58
ぬんぴちさん
(No.4)
ミニミニ転貸バンクさん
回答ありがとうございます。
どちらにしても小さいという解釈だと引っ掛け問題に思います。


ヤスさん
回答ありがとうございます。
類似の質問が多数あるにも関わらず質問してすみません。
ご丁寧に回答されてて納得出来ました。条文読み込んで理解して落とし込みます。
2025.09.25 21:49

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