宅建試験過去問題 平成23年試験 問19
問19
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可については考慮しないものとする。- 第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。
- 法が施工された時点で現に建築物が並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。
- 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
- 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の限度が10分の9に緩和される。
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正解 3
問題難易度
肢116.0%
肢210.6%
肢361.6%
肢411.8%
肢210.6%
肢361.6%
肢411.8%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 誤り。倉庫業の倉庫は、第二種住居地域内には建築することはできません。
- 誤り。都市計画区域や準都市計画区域の指定や条例制定により集団規定の対象となった時点において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道は、特定行政庁が指定したものに限り道路とみなされます(建築基準法42条2項)。
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、…
法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。(R4-18-3)法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。(R3⑫-18-1)都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。(H30-19-3)法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。(H18-21-1)幅員4m未満の道路は、建築物の敷地と道路との関係において、道路とみなされることはない。(H13-21-1) - [正しい]。容積率は、原則として都市計画において定められた数値(指定容積率)によります。ただし、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、指定容積率以下であるとともに、その前面道路の幅員のメートルに法定乗数を掛けた値以下でなければならないという制限があります(建築基準法52条2項)。
例えば、指定容積率が300%、前面道路の幅員が6m、法定乗数が10分の4である場合、容積率は300%と「6m×0.4=240%」を比べて小さい240%以下にしなければなりません。なお、法定乗数は住居系用途地域が原則として10分の4、それ以外は10分の6です。前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。(H29-19-4)前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。(H28-19-2)法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。(H18-21-3)建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。(H17-22-1)建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。(H17-22-2)建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、都市計画において定められた数値以下でありさえすればよい。(H13-21-3) - 誤り。建ぺい率の限度が10分の8とされている防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限が適用されません(建築基準法53条5項1号)。これにより敷地面積の100%まで建築可能になるため「10分の9」とする本肢は誤りです。
第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
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