後順位抵当権者の消滅時効の援用

大学2年制さん
(No.1)
平成30年問4

時効の援用に関する問題について、質問いたします。

肢2 後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用することができる

答え:誤り

この判例では、後順位抵当権者は権利の消滅から「直接の利益」を受けないとされていますが、最高裁判例昭和.43.11.1では、援用が可能であるとされています。

これらの違いはどこにあるのでしょうか。個人的には、後順位抵当権者は先順位の抵当権が消滅すれば、直接利益を享受できるように感じます。例えば、第3抵当権→第2抵当権に上がるだけであれば、直接の利益とはならない、といったところでしょうか?

知識不足で大変恐縮ですが、ご回答いただけると幸いでございます
2025.09.24 23:31
ヤスさん
(No.2)
スレ主さんが示されている『最高裁判例昭和.43.11.1』が探せなくて大変恐縮なんですが、この問題の元になっている判例(最判平11.10.21)の捉え方は、こうです。

そもそも時効制度って、権利を有する者が権利行使を怠っている事で、その対極にある負担を負う者が「もう権利は消滅したよ」と主張する事を認めるものですよね。
権利行使を怠るから権利を失う者がいる、その反面として権利を得たり、負担を免れる者がいる。
時効を援用できるのも、そういう負担を負っている者に限りたい。
判例は、この点を重視しているんです。だから、時効を援用できる者を『直接利益を受ける者』と説明しています。

後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権を直接負担している訳ではありませんよね?
また、先順位の抵当権が時効消滅したとして、後順位抵当権者は自分の抵当権を失う事はないですよね?
順位は上昇して、配当額が増すだけです。配当額が増す事が利益のように見えますが、判例ではこれを「反射的利益」だと結論づけています。つまり、たまたま起こる副産物的なものととらえているんです。
2025.09.25 01:23
大学2年制さん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。

後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権と直接利害関係はないけど、たまたま同じ不動産?に抵当権が設定されて、たまたま得するだけ、、という理解にたどり着きました。

この抵当権、宅建で一番苦手な範囲でして、まだまだ学習不足が目立ってしまいます、、

ヤスさんのご回答、非常に勉強になりました。ありがとうございます!
2025.09.25 19:37

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