R7改正点 媒介報酬以外の金銭

ふくさん
(No.1)
その他サイトの改正点に記載があったのですが、今年の範囲でしょうか?

媒介報酬以外の金銭
この改正のポイント: 宅建業者が行うコンサルティング業務等に対する報酬について、媒介報酬(仲介手数料)とは別に受領することが認められるようになりました。
ただし、事前に書面で説明し、契約を締結していることが前提条件となります。

【媒介報酬とは?】
宅建業法により、売買・賃貸などの契約成立に関して、宅建業者が受け取ることができる報酬(仲介手数料)は上限額が厳格に規定されています。

これに対し、本改正では「媒介報酬とは別に、実質的に仲介とは異なる業務について、報酬を受け取ること」ができるとされました。
2025.09.24 22:24
ヤスさん
(No.2)
今年の試験範囲ですよ。

通達である解釈・運用の考え方を令和6年7月1日から改正しています。
なんなら私は媒介等の報酬の改正より、こっちを試験では狙うのでは思ってます。
解釈・運用の考え方の該当部分を示そうと思ったんですが、国交省のPDFがわかりやすいと思います。
下記で検索してみてください。
コンサルティング業務は、右側部分です。

「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(通達)の改正(令和6年7月1日施行)
2025.09.24 23:03
ヤスさん
(No.3)
一応、解釈・運用の考え方も載せますね。すごい長いですよ。

【宅建業法解釈・運用の考え方P.21 第34条の2関係11】

11 媒介業務以外の不動産取引に関連する業務との関係について
宅地建物取引業者に対しては、媒介業務のみならず、金融機関、司法書士、土壌汚染調査機関等の不動産取引に関連する他の多くの専門家と協働する中で、消費者の意向を踏まえながら、不動産取引について全体的な流れを分かりやすく説明し、適切な助言を行い、総合的に調整する役割が期待されている。また、宅地建物取引業者自らも積極的に媒介業務以外の不動産取引に関連する業務(以下「媒介以外の関連業務」という。)の提供に努めることが期待されている。
特に、近年では空き家・空き室等の増加が大きな課題となっているところであり、不動産取引や不動産の利活用の専門家である宅地建物取引業者や宅地建物取引士に対しては、その有するノウハウを活かして、空き家・空き室等の所有者等のニーズ
に対応し、媒介業務にとどまらない役割を発揮することが強く期待されている。
具体的には、次のような業務について、宅地建物取引業者自らが積極的に取り組むことが考えられる。
・空き家・空き室等の利活用等に係る課題の整理や、空き家・空き室等の相続等の権利関係への助言、空き家・空き室等の利活用の方針の提案など、媒介業務に先立って、又は媒介業務とは別に、空き家・空き室等の所有者等に対して行われる助言、総合調整等の業務
・空き家・空き室等の遠隔地に居住していること等により自ら適切に空き家・空き室等の管理を行うことが困難である等のニーズに対応して、所有者等から受託して行う空き家・空き室等の管理業務
そのうえで、宅地建物取引業者自らが媒介以外の関連業務を行う場合には、上記のような業務又はいわゆる不動産コンサルティング業務を行う場合を含め、媒介業務との区分を明確化するため、あらかじめ契約内容を十分に説明して依頼者の理解を得た上で、媒介契約とは別に、業務内容、報酬額等を明らかにした書面等により契約を締結し、成果物がある場合には書面で交付等すること。
なお、これらの媒介以外の関連業務について、媒介契約との区分を明確にし、媒介契約とは別に、書面等により締結した契約に基づいて報酬を受けることは、「法第46条第1項関係6」に定めるとおり、法第46条第2項の規定による報酬の制限に違反するものではない。

【宅建業法解釈・運用の考え方P.47 第46条第1項関係6】

6  媒介業務以外の不動産取引に関連する業務に係る報酬について
宅地建物取引業者が、「第34条の2関係11」に従って、空き家・空き屋等の所有者等のニーズに対応して行う業務又はいわゆる不動産コンサルティング業務など、媒介以外の関連業務を行う場合には、媒介業務に係る報酬とは別に当該媒介以外の関連業務に係る報酬を受けることができるが、この場合にも、あらかじめ業務内容に応じた料金設定をするなど、報酬額の明確化を図ること。
2025.09.24 23:35
ふくさん
(No.4)
ありがとうございます!
改正点も漏らさず見ておきます!
2025.09.24 23:39

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