監督処分を受けた際の免許について
丸餅さん
(No.1)
宅建業者
・業務停止中→免許替え、免許更新可能
宅建士
・事務禁止中→免許替え不可、免許更新可能
どなたか教えていただけますでしょうか。
2025.09.25 12:44
ぬんぴちさん
(No.2)
業者と宅建士の内容ごちゃ混ぜなりますよね。
そもそも免許替えというのは、例えば甲県にしか事務所を構えてない会社が、業績が伸びて乙県にも事務所を構えるときに、現状甲県で受けてる免許を大臣免許に変える手続きのことを指します。
なので宅建士証の知識に免許替えという概念は存在しないことになります。
ここの知識が混ざっているかと思いますのでお手持ちのテキストの確認をお勧めします。
2025.09.25 13:08
丸餅さん
(No.3)
2025.09.25 13:11
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