平成23年 問19 3番

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ペットボトルさん
(No.1)
容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。

[正しい]。容積率は、原則として都市計画において定められた数値(指定容積率)によります。ただし、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、指定容積率以下であるとともに、その前面道路の幅員のメートルに法定乗数を掛けた値以下でなければならないという制限があります


問題文は「〜定められた数値以下でなければならない」と言い切っていますが、①指定容積率②前面道路計算のいずれか低い方が適用ではないのでしょうか?
指定容積率と比べて低い方をならわかるのですが、②以下にすると断言してるので❌だと判断しました。
2025.08.26 23:56
ヤスさん
(No.2)
この問題ですが、過去に何度かスレが存在していて、私も答えてはいるんですが、改めてお答えします。

この問題は建築基準法の52条1項と2項を合わせ技で訊いている問題なんです。主に中心になるのは、2項の方ですが。
以下に建築基準法52条2項を載せます。
ちなみに1項は指定容積率の話です。

(建築基準法52条2項)
2 前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

2項の冒頭にある「前項に定めるもの」が52条1項の指定容積率によると言う規定の事です。
では、それを踏まえて、この条文をちょっと改変してみます。

「容積率は指定容積率によるもののほか、前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。」

では、平成23年問19肢3の問題文を抜粋します。

「容積率の制限は、都市計画法において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路がニ以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない」

比べてみてどうですか?
ちょっと言葉をわかりやすくしてはいますが、建築基準法52条2項の条文の規定を訊いている文だと気づきませんか。

問題文の「容積率の制限は、都市計画法において定められた数値によるが」までは、52条2項の条文の冒頭の「前項に定めるほか」の事を指しており、問題文の「建築物の前面道路〜以下でなければならない」までは、まさに52条2項の条文の後半を指しています。
なので、この問題文は52条2項をズバリ訊いている文なので〇となります。

みなさんがお使いのテキストでは、この52条1項(指定容積率)と52条2項(前面道路の幅員による容積率)の構成をわかりやすくするために、「どちらか低い方」と説明しています。難解な法律の条文をわかりやすくかみ砕いて説明してくれているのが、テキストです。
しかし、試験ではこのように法律の条文から出される事が多いため、普段テキストの記述に慣れてしまっていると、困惑してしまう事になります。
2025.08.27 00:52
ペットボトルさん
(No.3)
めちゃくちゃ分かりやすい説明ありがとうございます!!!

モヤモヤが晴れました(\( •͈ʚ•͈ )/)

でも35条と35条の2 とかは覚えてたんですけど、それ以外も条覚えないとなんですね…😭
2025.08.27 08:07

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