35条書面 流通業務市街地の整備に関する法律

んぴさん
(No.1)
35条書面で建物の貸借について質問です。

建物の貸借の場合において、当該建物が、流通業務市街地の整備に関する法律38条第1項に基づきその使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限がある場合、その概要を説明する必要がある。

答えは⭕ですが、権利の設定又は"移転"とあり、建物の貸借なら権利の移転をすることが無いと思ったので説明不要かなと思い❌にしてしまいました。

ここでいう権利の移転とはどういう意味なのでしょうか??
2025.09.25 06:17
俺氏さん
(No.2)
転貸借の事じゃないですかね
2025.09.25 07:51
宅建女子さん
(No.3)
賃借権を他の人に譲渡することかと思いますが、賃貸人の承諾が得られれば可能です。
実際には、私が勤務してた店で、会社辞めた賃借人が法人契約から個人契約にしたい、とかありました。
2025.09.25 11:14
んぴさん
(No.4)
俺氏さん
転貸借のこと全然考えてませんでした!

宅建女子さん
宅地の貸借で重要文化財の譲渡は借主で譲渡しないから不要らしいですが、そしたらこれも貸主の承諾得れば譲渡できるので説明必要にならないのでしょうか?
2025.09.25 18:45
宅建女子さん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.09.25 23:48)
2025.09.25 23:22
宅建女子さん
(No.6)
>宅地の貸借で重要文化財の譲渡は借主で譲渡しない

ごめんなさい、この意味がよくわかっていないのですが、宅地が重要文化財で、その土地を借りるという設定でしょうか。

これはひとまず置いといて…

最初のご質問は、『権利の設定又は"移転"』のことですよね?
物ではなく権利ですよね。
賃借権の移転とは、その権利を別の人に譲渡なりして移すことと認識しております。
なので新たな賃借人に重説を交付することとなり38条の件も説明することになるかと(35条の質問とのことなので業者が関与してる前提で)。

先ほど置いといた重要文化財に関する件ですが、重要文化財はその所有権を移転するには説明が必要、借りるというのはその所有権を移転するわけじゃないから説明不要かと思うのですが…ご質問の意図と違ってたらごめんなさい。
2025.09.25 23:53
んぴさん
(No.7)
宅建女子さん
いえ、こちらがちゃんと理解してないのが原因なので、話が分かりにくくてすみません。

流通業務も重要文化財もどちらもですが、
例えば貸主Aと借主Bで契約したとしたときの、このAとBの間での話なのか、Bが借りた後に他の第3者Cに譲渡したり転貸したりする場合のBとCの間の制限なのかも分かってません。

自分の中では借主Bが契約後になにかする場合の制限だと思ってたのでBC間での制限についてかなと思ってました。

なので、流通業務での移転(BとC)について都道府県知事の承認が必要なら、借主Bが貸主Aの承諾得て第3者Cに賃借権の譲渡の場合とか?
重要文化財の譲渡の制限ならBがAの承諾得て第3者Cに譲渡とか?

みたいにどちらも考えてましたが、そもそも貸主Aと借主Bとの契約の際の移転や譲渡についての制限ということですかね?
2025.09.26 09:00
宅建女子さん
(No.8)
>流通業務も重要文化財もどちらもですが、
>例えば貸主Aと借主Bで契約したとしたときの、このAとBの間での話なのか、Bが借りた後に他の第3者Cに譲渡したり転貸したりする場合のBとCの間の制限なのかも分かってません。

流通云々のほうは、ざっくり言えばそれ全部当てはまると言える…かなーと思います。
これは、土地や建物の使い方を制限する条文なので、建物を所有する人でも借りる人でも、知っておかなきゃいけない。
だから、どんな経緯でも誰か新たな人がその建物に入るなら説明が必要。
そんな感じかと思います。

所有者AがBに貸す(Bが使う)➔Bに説明必要※
Bが賃借権をCに譲る(今後はCが使う)➔Cに説明必要※1
BがDに転貸する(今後はDが使う)➔Dに説明必要※2
注:いずれも業者が関与していると仮定。

次に誰と誰の話か?ですが…
※はAB間の賃貸借契約です。これは単純です。
※1はAC間の賃貸借契約です。BからCに借りる権利を渡したのだから、今後Cが借りる人、貸す人は変わらずAですよね。
※2はBC間の賃貸借契約です。転貸というのは、借主が又貸しすることなので、Bは相変わらず賃借権持っていて、その状態でCと契約します。
だから、転貸は本当は権利の【移転】ではなく、権利の新たな【設定】と捉えたほうが正しいと思ってます。
因みに転貸借も賃貸人の承諾は必要です。
この承諾云々は民法・借地借家法のほうで出てくる話で、今回の知事の承認とは別の話です。
知事が気にしてることは、建物を新たに使う人がルール通り使ってくれるかってことなので、その権利移転や設定に承諾得てるのかとか内輪の話はここで考えなくていいと思います。

一方、文化財の土地(建物も同じかな)ですが、これは所有者になる人に説明必要で借りる場合は説明不要なので、
AがBに売る(Bが所有者)➔Bに説明必要
AがCに貸す(Aが所有者のまま)➔Cに説明不要
Cが賃借権をDに譲る(Aが所有者のまま)➔Dに説明不要
CがEに転貸(Aが所有者のまま)➔Eに説明不要

もし分かりづらかったらすみません。
でも賃借権の設定や移転の際に38−1の説明が必要ということさえ覚えておけば何が移転で何が設定とかそんなに考えなくても大丈夫かと思います。
2025.09.26 11:06
ミニミニ転貸バンクさん
(No.9)
んぴさん

話が振り出しに戻ってしまい恐縮ですが、結局試験は覚えてしまえば勝ちなので、一旦法の深堀りは忘れて、

「流通業務市街地」

ふ頭のような場所で、流通倉庫ばかり並ぶ、住宅環境とは言い難い場所。
20トントラックがバンバン行き交うところ。

そんな場所に家賃が安かろうが、貸家に契約を申しこもうとしてたら、説明必須ですよね。

という感じで良いらしいです。
2025.09.26 18:12
んぴさん
(No.10)
ミニミニ転貸バンクさん
そうですね、今の時期なので深堀はやめておきます。

宅建女子さん
すごく細かく丁寧に教えてくださり、どこの状態かイメージできました。ありがとうございます。
2025.09.27 11:38

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