令和2年10月試験 問12
しょーたさん
(No.1)
問題:AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
選択肢:本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約を申し入れ、申入れの日から1月を経過することによって、本件契約を終了させることができる。→誤り
解説:床面積200㎡未満の居住用建物を目的とする定期建物賃貸借では、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情で住めなくなった場合には、賃借人は存続期間の途中であっても解約の申入れをすることができます(借地借家法38条7項)。本肢は、賃貸人Aからの中途解約を認める特約となっており、借主に不利なので無効となります。
【借地借家法38条7項】
第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。
不明点:
①床面積200㎡未満の居住用建物を目的とする定期建物賃貸借では…とありますが、問題のどこにも200㎡未満とありません。どこで200㎡未満と判断できるのでしょうか?
②解説の下部にあります、条文にも、「建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。」とあるのに、どこが誤りなのか分かりません。
どなたか救済お願い致します…!
2025.09.24 18:51
お湯さん
(No.2)
私もそれでよく引っかかってました。
ご質問の趣旨と回答が違っていたらスミマセン
2025.09.24 19:02
宅建女子さん
(No.3)
問題文に『借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約』と書いてあるから。
38条の契約は【床面積が200平方メートル未満の建物に係るものに限る】ので、そこから床面積は200未満とわかります。
②
こちらも問題文に『借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約』と書いてあるから。
38条の規定によれば、「やむを得ない事情により、建物の【賃借人】が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、」とあり、賃貸人の事情は適用外です。
2025.09.24 19:32
ヤスさん
(No.4)
借地借家法38条の定期建物賃貸借は、契約の更新がないという更新否定条項を定めた建物賃貸借です。(借地借家法38条1項)
38条の定期建物賃貸借だから床面積が200㎡未満に決まるわけではありません。
この契約の更新がない定期建物賃貸借のうち、一部が転勤等の止むを得ない事情で、建物を自己の生活の本拠として使用が困難になったときは、「賃借人」からの解約申入れが認められると言う事です。
それが
①居住用
②床面積が200㎡未満
以上の①、②を満たす建物を対象する賃貸借です(借地借家法38条7項)。
この問題は、38条の定期建物賃貸借であること、居住用である事は読み取れるが、床面積までは問題文からは読み取れません。しかし、仮に床面積が200㎡未満だとしても「賃貸人」から解約申入れを認めている点で誤りとなります
2025.09.24 20:15
宅建女子さん
(No.5)
ヤスさんのいう①を満たす場合、7項は適用になるのだと思っていました。
7 第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、
↓↓
『居住の用に供する建物の賃貸借』のあとの( )の中身
↓↓
(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)
↑↑
( )内全部が居住用の賃貸の時の条件になるのかと。
解釈が間違っておりますでしょうか。
2025.09.24 21:13
ヤスさん
(No.6)
宅建女子さんが示されている( )の中身全部が、居住用の賃貸借の条件になるわけではありません。
第7項を分解すると
第1項の規定による→公正証書等書面で契約の更新がない事を定めた期間の定めのある建物賃貸借(のうち)
↓
居住の用に供する建物賃貸借(床面積が200㎡未満の建物に係るものに限る)において
↓
転勤、療養、親族の介護その他止むを得ない事情により、建物の賃借人が自己の生活の本拠として使用する事が困難になったとき
↓
建物の賃借人は、解約の申入れができる
このように解釈と考えています。
2025.09.24 21:43
宅建女子さん
(No.7)
立て続けにすみません!
よくよく考えてみたら確かに私の勘違いでした。
契約自体は居住用だからといって200平米以下でなければいけないということではないですね。
面目ない…ありがとうございましたm(_ _)m
しょーたさん
大変失礼いたしましたm(_ _)m
削除したいですが、パスワード入れ間違えたみたいで消せないです。申し訳ないです💦
2025.09.24 21:48
宅建女子さん
(No.8)
ご説明ありがとうございます。
重ね重ね失礼致しました。
2025.09.24 21:51
ヤスさん
(No.9)
①更新がない定期建物賃貸借のうち、
②居住用の建物賃貸借であって、
③さらに床面積が200㎡未満なら
7項の適用がある
2025.09.24 21:54
ヤスさん
(No.10)
大変失礼いたしました。
2025.09.24 21:55
しょーたさん
(No.11)
おかげさまで、貸人と借人の部分をスルーして読んでいたので意味が分からなくなっていました!
ありがとうございます!!
2025.09.25 07:15
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