重要事項の説明について教えてください。

りゅい(初学者)さん
(No.1)
某出版社の模擬試験で重要事項説明の問題の2番の選択肢が解説を読んでもわからなかったので、どなたか教えていただけますでしょうか。

問 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業第35条に規定する重要事項説明について説明をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明を受ける者は宅地建物取引業者ではないものとする。

選択肢2 建物の売買の媒介において、売主が、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の定めがあるときは、その定めの内容について買主に説明しなければならない。

解説 選択肢2 

誤 当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の定めは、建物の売買にあっては、37条書面の記載事項であるが、重要事項として説明すべき事項出ない(業法35条1項、37条1項11号) よって、本肢は誤り。 

とあるのですが、宅建のテキスト(トリセツ)には35条重説のページに、契約不適合担保履行措置(契約不適合責任や住宅瑕疵担保履行法に基づく瑕疵担保責任について、措置を講じるか否か(講じない場合は「講じない」と記載)講じる場合にはその措置の概要について説明します。と書いてあります。

重要事項として説明すべき事項ととらえたのですが、何か勘違いしていますか?
よくわからないので教えていただけますでしょうか。 

よろしくお願いいたします。
2025.09.21 13:38
さきさん
(No.2)
こんにちは。私も初学者でこの違いに何回も引っかかってます。私なりの考え方です⬇️

35条 判断の材料として提供
37条 契約の確認、両当事者で決めたこと

そして2つの文章は意味が違います。中古のスマホを買ったとして例に例えると、、、
「契約不適合責任を負わない旨の定め」
→壊れてても文句言わない約束ね
「契約不適合履行措置を講じるかどうか、その内容」
→もし不具合があったらどう対応するか

「契約不適合責任を負わない旨の定め」は売主が一方的に決めることではなく、売主と買主が合意した契約内容として成立する必要があります。そのため、まだ買うことが決まっていない重要事項説明の段階では書きません。

「契約不適合履行措置を講じるかどうか、その内容」は法律上のルールになります。買主にとって保全措置が講じられているかどうかは、判断材料となります。自分が何か買う時に、保証ついてるなら買っちゃう時あるな〜くらいで考えました!

参考になれば幸いです、、!残り1ヶ月頑張りましょう🙌🏻
2025.09.21 14:10
りゅい(初学者)さん
(No.3)
さきさんへ お忙しいところありがとうございます。

すごく納得いきました。どうやら後で分かったのですが、受験生質問頻出の質問みたいだったようですね💦

35条 判断の材料として提供
37条 契約の確認、両当事者で決めたこと

このことがすごく大切なのですね!
何のために重説や契約書を作成するのか意味をあいまいにしていました。

「契約不適合責任を負わない旨の定め」と「契約不適合履行措置を講じるかどうか、その内容」
意味が全く違うのですね。同じような意味だと思って字面だけみて判断していました。

例を用いてわかりやすく教えてくださり助かりました。

さきさんも今年受験されるかわかりませんが、最善尽くして頑張りましょうね。
ありがとうございます!!
2025.09.21 15:14
宅建女子さん
(No.4)
35条の方は瑕疵を保証するかどうかではありません。

手前味噌ですが以下、参考になると思います。
https://takken-siken.com/bbs/4464.html

また、下記の管理人様のコメントも参考になると思います。
https://takken-siken.com/bbs/4461.html

多くの受験生が誤って覚えています。
よく確認しておくことをお勧めします。
2025.09.21 15:24
さきさん
(No.5)
解決できたみたいで良かったです!
私も今年受験しますが、まだ分からないこと沢山です。
一緒にがんばりましょう〜
2025.09.21 18:22
宅建女子さん
(No.6)
りゅい(初学者)さん
さきさん

本当にご理解されていますでしょうか。
NO.4のリンクをご一読いただければと思います。
2025.09.22 08:57
ミニミニ転貸バンクさん
(No.7)
りゅいさんの投稿問題を見て自分もひっかかり再認識できましたので感謝します!

建物の売買の媒介において、売主が、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の定めがあるときは、その定めの内容について買主に説明しなければならない。

契約不適合責任の定めが「ある場合」はその内容自体が37条必要で35条不要。

契約不適合責任にたいする保証保険契約などの措置をを説明する内容は37条も35条も必要かつ、35条には「内容」まで記載必要。
2025.09.23 19:37

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