契約不適合責任を負わないことと講じないことの違いとは

民法苦手人さん
(No.1)
https://takken-siken.com/bbs/4461.html
単に私の国語力の問題かと思ったので別に作らさせていただきました。
・契約不適合責任を負う、負わない→37条書面で説明
・契約不適合責任を講じる、講じない→35条書面で説明
とのことですが、負わないことと講じないことってどういう違いがあるのでしょう?
契約不適合責任を講じない=契約不適合責任を負わないことと思ってしまいます。
お忙しい中だと思いますが何卒お答えいただけると助かります。
2025.05.05 23:48
ちきんばななさん
(No.2)
当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを『講ずる』かどうか、及びその措置を『講ずる』場合におけるその措置の概要
【同 第三十七条 十一】 当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して『講ずべき』保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
上記が該当する条文で、責任を『負う/負わない』という文言はなく『講じる(講ずる)』だけです。
出題時の肢の一つとして「当該宅地~…その措置の概要(37条は、その内容)」を全部書くわけにいかないから、問題を作成した人が「責任を負う」などと表現を変えただけだと個人的には思います。
納得できないようでしたら、ご自身で、条文の掲載ページで「負う/負わない」「講ずる/講じない」など気になっているワードを検索してみてください。
2025.05.06 08:03
宅建女子さん
(No.3)
>・契約不適合責任を講じる、講じない→35条書面で説明
どこからの引用か分かりませんが、これがそもそも間違ってます。
だから民法苦手人さんは混乱してるんです。
ちきんばななさんが示してます35条13、これがどう言ってるか、簡単に言うと、
契約不適合責任の履行に関して、国交省等が定める措置(保険契約等)を講ずるかどうか
です。
不適合責任を負うかどうか、ではないんです。
責任を負う場合に、その対策(保険に入る、供託をしている等)をしてるかどうか?ということなんです。
その対策も『国土交通省令・内閣府令で定めるもの』、つまり決まった方法(保険、供託など…詳細はテキストで確認してください)があるわけです。
この条文の意図は不適合責任を負う負わないではなく、責任を負う側の資力の担保があるかないかです。
ですから、保険をかけず、供託もせず、手持ち資金で不適合責任を負うならば、これは『講じない』ということになります。
これは合格者でも勘違いしやすいところで、掲示板の情報も正確なものは少ないので、テキストなどでしっかり確認されることをお勧めします。
もし上記説明がよくわからなかったら 関連の過去問丸暗記してください。
ここはわかりにくいから割り切って丸暗記するという人も多いです。
2025.05.06 09:23
民法苦手人さん
(No.4)
だいぶ理解が深まったと思います。
講じる、講じないは資力の担保等措置のことで負う、負わないこととは=でないんですね。
宅建女子さんの言う通り、
テキストの知識の併せて正確に理解しておこうと思います。
2025.05.07 21:42
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