低廉な空家等の売買・交換の媒介の特例について

宅建絶対合格する!さん
(No.1)
初歩的な質問で失礼します。タイトルの件ですが、価格が800万円以下であれば低廉な空家等の売買・交換の媒介の特例は受けられるという認識でお間違えないでしょうか?
その際、報酬は
媒介であれば30万円+消費税=33万円
代理であれば媒介の2倍(66万円)を受けることができる認識でおります。

基礎中の基礎かと思うのですが、認識ずれていないか不安になりこちらに記載させていただきました。
ご教授いただけますと幸いでございます。
2025.09.17 13:41
道太郎さん
(No.2)
はい。
問題文に「低廉な空き家の特例は考えないものとする」等の記載がない限り
基本的には価格で考えて大丈夫です。
ただし、媒介契約時の事前説明・同意が必須です。
説明同意が明文化されていない問題には注意しましょう。

今後、問題文などで
業者Aは調査費用等が発生しなかったが、媒介契約時に説明を行い同意を得ていたので33万を受け取ることができる。

業者Bは建物の売買契約時に売主に説明・同意を得れば33万を受け取ることができる。
など意地悪なものも出てくるかもですね。
2025.09.19 07:21
宅建絶対合格する!さん
(No.3)
道太郎様

返信、ありがとうございます。
また、補足情報もありがとうございます!!!

>>問題文に「低廉な空き家の特例は考えないものとする」等の記載がない限り
>>基本的には価格で考えて大丈夫です。
>>ただし、媒介契約時の事前説明・同意が必須です。

事前説明・同意が必要なのが抜けてしまっていたので、ここで教えていただき助かりました。
価格帯と事前説明&同意はあるのか?をしっかり問題から読み取ります!

合格目指して頑張ります。
ありがとうございました( ◠‿◠ )
2025.09.19 13:31
su-さん
(No.4)
質問なのですが、調査費用等発生しなかった場合であっても合意さえクリアしていれば33万円受け取れるという解釈でいいのでしょうか?
たとえば200万円の物件媒介では普通に計算したら200万円×5%×1.1で11万円が限度ですが
依頼者から同意を得ていれば実際に要した費用は関係なく33万円が上限ということなのでしょうか?
2025.09.19 15:44
宅建女子さん
(No.5)
su-さん

こちらのスレが参考になるかと思います。
https://takken-siken.com/bbs/4953.html

上記リンク先のスレを全て読んだ上、以下、個人的な考えなんですが…(しかも試験から逸脱してます、お暇な人だけどうぞ。)
この低廉な空家の法改正って、空家問題を何とかしたいということがあると思うのですね。
で、不動産売買の報酬って不動産価格から割り出しますけど、実際には、売買の難易度って不動産価格に比例しないというか、むしろ逆だと思ってます。
安い物件は難があったり需要がなかったりして安いわけですから、売るのが大変です。
そしていつまでも売れない物件を維持管理することも、所有者にとっては負担になります。
不動産は持ってるだけでお金がかかるんです。
だから多少報酬高く取られても売ってくれるなら出しますって人は普通にいると思いますし、この改正は実質的には『名目関係なく報酬上限取っていいから業者さん頑張って流通促してよ』ということと、私は捉えています。
2025.09.19 18:58
ナノナノさん
(No.6)
宅建女子さんが、先のコメントで今回の空き家等の特例の法改正の背景など分かりやすく説明してくださってますので大いに参考になったかと思います。

今回のこの空き家等の特例に関しては、度々、スレッドが立てられて都度、その解釈についてたくさんの見解が寄せられています。
まだ実際の過去問があるわけではないから(当たり前の話ですが💦)、今回の改正に関しては、皆さん、かなり神経をすり減らしているように思います。

確か、以前、管理人様がこの件で見解を示してくださったスレがあったのを思い出しましたので、こちらのスレッドも参照してみてください。
その中での宅建女子さんやヤスさんのコメントも大変、勉強になると思います。
少しでもこのテーマについて皆さんの不安感が拭えたらと思います。

https://takken-siken.com/bbs/4675.html
2025.09.19 20:12

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