低廉な空家等の売買・交換の媒介の特例について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
宅建絶対合格する!さん
(No.1)
初歩的な質問で失礼します。タイトルの件ですが、価格が800万円以下であれば低廉な空家等の売買・交換の媒介の特例は受けられるという認識でお間違えないでしょうか?
その際、報酬は
媒介であれば30万円+消費税=33万円
代理であれば媒介の2倍(66万円)を受けることができる認識でおります。

基礎中の基礎かと思うのですが、認識ずれていないか不安になりこちらに記載させていただきました。
ご教授いただけますと幸いでございます。
2025.09.17 13:41

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