一時使用建物のための土地の賃借について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
いぬさん
(No.1)
一時使用の建物のための土地の賃借だと、借地借家法が適用されず民法の賃貸借が適用されると思うのですが、
土地の賃借権の登記がなくてもその一時使用の建物に自己名義の登記をしていれば、土地の賃借権を対抗することができるのでしょうか?

民法の賃貸借なので登記が必要だと思ったのですが、対抗力だけは借地借家法が適用されるみたいで、自分の考え方が違ったみたいです。

説明できるかたが居られましたら教えていただきたいです。
2025.09.17 08:51
ヤスさん
(No.2)
借地借家法25条で、一時使用目的の借地権について適用が排除される中に10条(借地権の対抗力)が含まれないからです。

【借地借家法25条】
第二十五条 第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。

適用が排除されるのは以下です。
3条(借地期間)
4条(更新後の借地期間)
5条(更新請求)
6条(更新拒絶に正当事由要)
7条(建物再築による借地期間延長)
8条(更新後の建物滅失)
13条(建物買取請求権)
17条(借地条件変更、増改築許可)
18条(契約更新後の建物再築許可)
22条から24条(定期借地権)

しかし、25条に掲げられていない規定は借地借家法の適用があります
例えば今回スレ主さんが訊いている10条(借地権の対抗力)、11条(地代増額請求権)、14条(第三者の建物買取請求権)、19条(土地の賃借権の譲渡、転貸許可)などは、一時使用目的の借地権にも適用されます。
2025.09.17 10:44
ヤスさん
(No.3)
先のコメントで条文を羅列したため、わかりにくかったのではと思い、追記します。

借地借家法で守られている借地権は「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権」です(借地借家法2条)。
一時使用であっても「建物所有が目的」なら保護の対象となります。
しかしながら、一時的に建物を所有するケースにまで、借地借家法をそのまま適用するとなると土地利用の現実的な実態に反する事になります。
なので、借地借家法25条で、土地利用の実情を考慮して借地権設定の目的にそぐわない規定の適用を排除しているんです。
そりゃそうですよね、一時使用なのに、借地期間は最低30年(3条)なんか不要ですし、その他の適用排除の規定も一時使用にそのまま適用するのは不適切です。
しかし、借地権の対抗力に関しては、一時使用目的とは言え、借地借家法の適用を排除する必要はありません。
土地の上に登記されている建物を所有するときは第三者に借地権を対抗できる借地借家法10条が適用されます。
2025.09.17 12:16
いぬさん
(No.4)
ヤスさん回答ありがとうございます。

確かに条文にある排除されるものと比較すると、対抗力に関しては一時使用だからといって排除する必要性までは無い感じしますね。  

ここはあまり深く考えず、そのまま覚えます。
丁寧な解説ありがとうございました。
2025.09.17 19:01

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