モデルルームでの申し込みについて

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
とくとくさん
(No.1)
平成24年問37の選択肢1についてです。
建物の引き渡し、かつ代金の全部支払いのためクーリングオフできないのはわかるのですが、「モデルルームで買い受けの申し込みをし~」の時点で、クーリングオフ不可と考えました。解説ではこちらの部分に触れられていませんが、モデルルームというだけではどこのモデルルームかわからないから、判断できないということでしょうか?
2025.09.17 08:00
ナノナノさん
(No.2)
問題文にある案内所が、「一団の宅地建物の分譲を行うために設けられた、土地に定着する恒常的な案内所」なのか、あるいは「仮設テントのような臨時的な案内所」なのかは明記されていないため、申込みを行った場所がクーリングオフの対象となるかどうかは、この情報だけでは判断できません。

仮に前者(恒常的な案内所)であれば、宅建業法上、業者の事務所と同様に扱われるため、そもそもクーリングオフは適用されない場所となります。
しかし本問では、建物の引渡しおよび代金の全額支払いが完了していることから、申し込みを行った場所に関わらず、クーリングオフはできないと判断されます。
2025.09.17 09:03
とくとくさん
(No.3)
モデルルームでも、臨時的な案内所の可能性があるのですね。
「モデルルーム」という単語だけで判断しないよう気を付けます。ありがとうございました。
2025.09.18 07:35

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