宅建士について詳しく

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
denimさん
(No.1)
平成18年 問31 肢1
A社の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

答えは◯だと分かりますが、

気になったところが2点あります。
1つ目は、この設置後30日以内のところですが、
設置する前に、宅建士が欠けているという事なので、記載事項について、一度30日以内の届出してから、新たにまた宅建士を設置したときに30日以内の届出という形ではないのですか??
一回の届出でいいのですか??

2つ目は、事務所は宅建士が欠けた場合、2週間以内の是正措置が必要ですが、案内所については、2週間以内とかはないのですか?
2025.09.17 04:03
ヤスさん
(No.2)
1つ目の質問に対して

専任宅建士が退職→2週間以内に新たな宅建士を設置したのであれば、たとえ何日間か宅建士がいない状態であっても、届出は新たな宅建士を設置してから30日以内の1回で良いです。

下記関連スレも参照下さい。
下記スレの中で宅建女子さんが、「前の宅建士が退職〜新たな宅建士の就任」までの一連の流れが『変更』なためと説明されてますが、私も同意です。

https://takken-siken.com/bbs/4662.html

ただ運よく2週間以内に新たな宅建士が見つかれば良いんですが、見つからなかった場合は、前の宅建士が退職して専任の宅建士がいなくなった事を届出する事になります。
そうなると、専任の宅建士設置義務違反は「業務停止処分」の対象となります(宅建業法65条2項2号)ので、業者としては何としても2週間の内になんらかの処置を必死で探すでしょう。


2つ目に関して

宅建業法31条の3では、専任の宅建士を設置すべき場所を「事務所その他国土交通省令で定める場所(事務所等)」としています。そして欠けたら2週間以内に処置をとるように規定されています。
この事務所等には「契約の締結または契約の申込を受ける案内所」が含まれますので、案内所の専任の宅建士が欠けたら、同じように2週間以内に処置をとる必要があります。
2025.09.17 18:20
ヤスさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.09.17 20:18)
2025.09.17 20:14
ヤスさん
(No.4)
質問内容に含まれていませんが、2つ目の質問に対して追記です。不要ならスルーしてください。

案内所に関してはあらかじめ「所在地」「業務内容」「業務を行う期間」「専任の宅建士の氏名」を免許権者及び案内所の所在地管轄の知事に届出しています(業法50条2項)。
案内所の専任の宅建士が欠けて、2週間以内に処置をとって専任の宅建士が変わる場合、最初の届出の変更の届出をする必要があります。
この変更の届出について、期限は特に法定されていませんが、まあ「遅滞なく」でしょうね。

下記に「宅建業法解釈・運用の考え方」の該当部分を載せときます。変更のない部分も含めて記入する必要がある事に注意ですね。

【宅建業法解釈・運用の考え方P.50 第50条第2項関係】
第50条第2項関係
1 業務を行う期間について
業務を行う期間は原則最長1年とし、引き続き業務を行う場合は改めて届出を行う必要がある。
2 専任の宅地建物取引士に関する事項について
専任の宅地建物取引士としては、実際に専任の宅地建物取引士として勤務する者1人を届け出れば足りるものとする。
3 既に届け出た場所に係る新たな届出の取扱いについて
(1) 既に届け出てある案内所等について次の事項を変更しようとする場合には、変更のない部分も含めて記入し届け出ることとする。
なお、以下に該当し新たな届出を行う場合、「物件の種類等」に記載する区画数、戸数及び面積については当初の届出に係るものを上段かっこ書きで記載したうえで、新たな届出を行う時点での数量を記載するものとし、引き続き案内所を設置する場合に限り、「一団の宅地建物の分譲」に係る案内所として取り扱って差し支えないものとする。
① 「業務を行う期間」を延長しようとする場合
② 「業務の種別」又は「業務の態様」の届出に係る業務を変更しようとする場合
③ 「専任の宅地建物取引士に関する事項」について、届け出ている専任の宅地建物取引士を変更しようとする場合
(2) 既に届け出たものが次に該当する場合は、変更の届出は要しないものとする。
① 「取り扱う宅地建物の内容等」欄の「所在地」以外の欄が変更になる場合
② 届出を行った宅地建物取引業者の代表者のみの変更の場合
2025.09.17 20:20
denimさん
(No.5)
返信遅れました。ありがとうございます。
宅建業者の変更の届出や、宅建士の変更の届出は、よく出題されていますが、案内所での変更の届出は、テキストや問題でも見かけませんね。
一応、気にはしておいた方が良いですか。
2025.09.18 01:05

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