低廉な空家等の売買・交換の報酬限度額について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
せりさん
(No.1)
800万円以下の売買の報酬額について
上限額が33万円ということはわかりましたが、
依頼された現地調査等の追加費用についても、33万円を超えて受領できますか?

令和4年問27の設問4の解説だと媒介の報酬額の33万円を超えるので同意済みの現地調査費用を加算することができませんと記載がありました。

サイトによっては加算できると記述しているところがあったりと混乱しています。
2025.09.05 12:58
シロさん
(No.2)
こんにちは、せりさん。
宅建の勉強をしてて日本語ってつくづくまどろっこしいと
感じますよね!

国土交通省のサイトを確認すると
【原則】
依頼者一方から受けることが出来る報酬額を
物件価格に応じて一定の料率を乗じて得た金額を
合計した金額以内

【報酬を受ける際の留意点】
媒介契約の締結に際し、あらかじめ上記の上限の範囲内で
報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要が
あること

と記載してありました。
ですので問4は×が正解です。

速算式で出した報酬額+合意済の追加費用=33万円(税込)
までなら違反しないと認識しました!
2025.09.05 14:23
せりさん
(No.3)
>シロさん

ご回答いただきありがとうございます。
理解できました分かりやすく教えていただきありがとうござます。

もう1点一緒に確認してほしい問題がありまして、ご回答いただけると大変助かります🙇

平成30年問31設問2
解説に報酬限度額が198,000円とありますが、これは800万円以下の売買になるので上限330,000円だと思いませんか?
2025.09.05 16:12
リファラルさん
(No.4)
せりさん

横から失礼しますね
設問2は問題文がどうやら異なっているかもしれません

元々の問題文は下記の通りでした
土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、
Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用を4万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該媒介に要する費用を勘案し、報酬額についてCに対して説明し、合意した上で、
AがCから受け取ることができる報酬の上限額は154,000円である。

これなら33万が上限になるので「誤り」になりそうです!
不確実な情報ですみません!
2025.09.05 18:42
シロさん
(No.5)
問2と4に関しては合意した金額が明示されていますので、
上限額は通常の報酬+明示された合意済の金額ではないでしょうか?
いくら上限額33万円でも合意していない金額を受領すると違反になると思います。

上限全額貰えるようにするには報酬額をまるっと33万円で説明をして、合意してもらうしかないような気がします!
2025.09.05 20:12
シロさん
(No.6)
すいません、低廉な空家の特例に関する報酬の問題は2と3でしたね。
失礼しました。
2025.09.05 20:18
せりさん
(No.7)
>リファラル

ご回答いただきありがとうございます。

コメント読んで理解できました。
書いていただいた内容だと33万円が承諾の上で受領できる上限額になりますよね。

元々の設問の解説だと通常の報酬額+追加費用で承諾をもらってるから33万円ではなく、その金額が上限になるということだと理解しました。

ありがとうございます🙇‍♂️
2025.09.05 22:09
せりさん
(No.8)
>シロさん

ご回答いただきありがとうございます。
私の理解力が乏しく、同じ内容のご説明をさせてしまい申し訳ございません。。

ようやくモヤモヤが晴れて理解ができました。
すごく助かりました、ありがとうございました!
2025.09.05 22:12

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