令和元年 問32 選択肢1について

ピスタチオさん
(No.1)
宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから396,000円を上限として報酬を受領することができる。
答えは"正しい"ですが
解説の
消費税抜きの価格が800万円以下である宅地建物(低廉な空家等)の売買の媒介又は代理では、該媒介又は代理に要する費用を勘案して、媒介であれば「30万円x1.10=33万円」、代理はその2倍の66万円を限度として報酬を受け取ることができます。ただし、媒介又は代理契約に際しあらかじめ報酬額について依頼者に説明し、合意していることが条件です。
は、適用されないのでしょうか?合意したという文がないからですか??
長々と読みにくくてすみません。
2025.09.04 22:32
クロアリさん
(No.2)
(なのでもし誤りがあったら本当に申し訳ありません)
>売主Bと合意していた場合には、
この"合意"というのは
「低廉な空き家等の特例が適用されること」ではなく
「現地調査費用が発生すること」にかかっているのだと思います。
で、現地調査費用を追加しても上限額には届かないので、通常の報酬額+現地調査費用 を受け取っている。
ということなのだと思います。
肢4も同様で、この合意というのは
「低廉な空き家等の特例が適用される旨」ではなく
「何らかの追加費用的なもんがかかるかも」という点についてなのではないかと…強引に理解しました。
その追加費用は結果的にかからなかったという内容の肢なので、「追加費用がかかったら払ってもらうよって話をしてましたよね。その費用は結局かからなかったけど、安い空き家は33万まで報酬をもらっていいっていう特例があるんです(←この部分は合意してない)。なのでやっぱり追加でお金ください」
と言ってるってことなのかなと解釈しています。
なんか書いてて「…本当か?」ってなってきました…「はぁ、そういう捉え方もあるんすね」ぐらいにお読み頂けたら幸いです…
2025.09.04 23:37
ピスタチオさん
(No.3)
ありがとうございます!
今まででいちばん納得できる解釈でしたm(_ _)m
2025.09.05 22:14
こたつさん
(No.4)
改正で代理は合意があれば33万の倍の66万までの報酬が可能にはなったので396,000円報酬もただしいのだけど解説は10万+8万の2倍としてますが現地調査費の実費8万と提示してそれも倍額請求するという設定はいかがなものかとは思います
2025.09.06 02:47
宅建女子さん
(No.5)
https://takken-siken.com/bbs/4675.html
この中での管理人さんのコメント↓↓
>改正後の低廉な空き家特例に関しましては、改題した部分に関して様々なご意見を頂戴しており、疑義が生じないような形に再度改題することを検討する余地があると認識しております。
>少なくとも、以前のように現地調査の費用・・・といった条件設定はなくなるはずです。また今般の改正は、実費償還的なものではなく、取引の態様や難易度などの主観的な要素を考慮して決まる金額であり、人件費等など当該媒介に要すると見込まれるすべての費用を含む、それを上回る報酬を受領することを禁止するものではないなどの解釈を踏まえると、実質的には一律で最低限の報酬限度額を33万円(税込)とするものいう方向で考えた方が良い気がしています。
※全文確認はリンクからお願いします。
管理人さんのお考えはわかりかねますが、上記のコメントを読む限り、今回の肢1なども改題再考の余地があるのでは??と思ったりしてます…。
クロアリさん同様、私も無理やり納得できなくないのですが、ちょっとモヤモヤするのは確かですね。
本試験ではもう少し単純な問題が出されるのではないかと思います。
(あまり生産的な投稿でなくてすみません。)
2025.09.06 17:53
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