三悪について

ぬんぴちさん
(No.1)
免許取り消しの日から5年を経過しない者は免許を受けることできない
これ以外の理由による免許取り消しの場合は5年待つ必要ない
とみんほしテキストP21に書いてあります。
これ以外の理由に該当するのは、廃業等や解散などのことを言っていると思っています。
しかし5年免許を受けれなくなるのは、一定の刑罰に処せられた者や暴力団員も対象ではないのでしょうか?
上記の刑罰を処せられた者達の場合だと、刑罰に処せられた本人だけが免許を受けること出来ないという認識でしょうか?
私は何か勘違いをしていますでしょうか。このモヤモヤを解消したいので有識者の方解説をお願いしたいです。
2025.09.05 08:58
帰国子女さん
(No.2)
>>業者の「役員」がこの罰を受けた場合、その人が「役員」である以上、業者はとばっちりを受け続けます。なので、その人が刑を終えた後から5年間、または執行猶予が完了してからすぐ。という条件は「業者」に適用されてしまいます。なので、その役員が退任すれば5年待つ必要はないです。
今回は、「業者が悪さ」をした場合のことを言っているので、3大悪事以外業者は5年を待つ必要がないのです。
2025.09.05 10:01
ぬんぴちさん
(No.3)
ありがとうございます。
では、三悪で免許取消の場合だと、役員ごと5年待たないといけないというとばっちりをくらう。(ちなみに政令で定める使用人は対象外ですよね、、?)
一定の刑罰での欠格事由の場合だと、個人へのペナルティで5年待たないと免許が受けれないという認識で問題無さそうです。
分かりやすくご教授頂きありがとうございました。
2025.09.06 12:33
帰国子女さん
(No.4)
> ちなみに政令で定める使用人は対象外ですよね、、?)
そうです!
2025.09.06 13:17
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