平成12年 問12 枝3

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
宅建ママさん
(No.1)
平成12年問12枝3で、貸主Bは、「借主Aには契約終了を抵抗でき、転借主Cには、契約終了を抵抗できない」と、ありますが、この場合、その後6カ月間は、CはBに直接家賃を払うのですか?
また、Cは直接借主と言う立場になるのですか?
例えば、直接借主家賃10万円、転借主家賃15万円としていた場合、Cはその後6カ月間は、15万円家賃になるのですか?こうなれば、Bはちょっと利益増になって得した感じがしますが・・・。
教えて下さい。
よろしくお願いします。
2025.09.05 14:47
帰国子女さん
(No.2)
借地借家法31条により、賃貸借契約が終了した場合でも、転借人Cは6か月間だけ保護されます。つまり、貸主Bは借主Aに対しては契約終了を主張できますが、転借人Cに対しては直ちに建物の明渡しを請求することはできません。その間、Cは貸主Bに対して直接賃料を支払う義務を負うことになります。

ここで注意すべき点は、Cが支払うべき賃料の額です。これは転貸の条件(例えばAとCの間で15万円と定めていた額)ではなく、あくまでBとAの間で定められていた賃料(例えば10万円)に従います。したがって、貸主Bが転貸条件によって利益を得ることはありません。

この6か月間、Cは「直接の借主」とみなされる立場に置かれますが、その地位は暫定的なものであり、6か月を経過すれば貸主Bは正当事由があれば更新を拒絶し、Cに退去を求めることができます。Aとは正当な事由があって契約が終了したのですから、状況に変わりがなければ、正当事由で契約終了が言えるでしょう。
2025.09.05 16:40
宅建初心者ママさん
(No.3)
帰国子女さん、すっごくわかりやすくて、ありがとうございました。
2025.09.05 21:31

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