あてるtac直前予想模試

むらさきさん
(No.1)
『市街化区域における1haのマンション建設用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事はあらかじめ開発審査会の議をへなくても開発許可することができる。』
答は〇で、法34条の基準を満たす必要はないので、との解説でしたが、テキストに載っていないようなことでしたでしょうか?
宅建士合格のトリセツで勉強していますが、この内容ありましたか?
教えていただけるとありがたいです。
2025.09.04 22:51
道太郎さん
(No.2)
「都道府県知事はあらかじめ開発審査会の議をへなくても開発許可することができる」
ですから
市街化区域での開発行為を知事が開発審査会にを通さなくても当該開発行為について許可できるかどうかが問われているかと。
開発審査会を経るべきなのは、原則許可制の市街化調整地域であり
市街化区域のマンション開発の前には、開発審査会の議を行わなくて良い
とは学習せず、
市街化調整区域の開発行為には、原則~と学習するはずですので、市街化調整区域の開発部分を確認してみてください。
質問の意図とずれていたら申し訳ありません。
2025.09.05 07:27
むらさきさん
(No.3)
テキストには開発審査会の文言がなく、市街化調整区域は知事の許可を必要とします、と書かれているだけです。
索引にもありませんね。
また別のテキストを見るようにします。ありがとうございます。
2025.09.05 20:23
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