平成29年問29の問題 監督処分について

なーさん
(No.1)
問.1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。
この答えが×なのは大丈夫なのですが途中の【不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。】について
業務停止処分は免許権者しか出来ない認識でいたのですがこちらの問題ですと業務停止処分を命じているのは何故でしょうか?
宅建業に関してではなくマンション管理業に関してだから出来るのでしょうか?
知識がごっちゃになって理解が出来ません。
どなたかご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
2025.09.04 21:03
やまさん
(No.2)
「業務停止処分」は行為を行った場所である他の都道府県知事でも可能です。
これは宅建士に対する監督処分も同様で「登録削除処分」は免許権者のみで、「事務禁止処分」は他の都道府県知事でも可能になります。
2025.09.04 21:12
なーさん
(No.3)
ご回答いただきありがとうございます。
知識がごっちゃになっていまいち理解出来てませんでした!
もっと問題解いて定着させようと思います。
2025.09.05 22:11
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