宅建業者の免許について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
リベさん
(No.1)
宅建業者A社の取締役Bが道路交通法に違反し、懲役の刑に処せられ、免許取消処分を受けた。この時Bが取締役を退任した後はA社は免許を受けることができないという問題です。
答えは×で退任しているため5年経過しなくても免許を受けることができるとありました。

ここで疑問に思ったのですが、退社だとBはもういないため免許を受けることができるのは理解できるのですが、退任だけではまだ取締役BはA社にいるため、Aは免許を受けられないのでは?と思ってしまいました。
これって考えすぎですかね、、
2025.09.04 15:55
帰国子女さん
(No.2)
考えすぎですねwww

この場面は「役員」の悪さで会社(宅建業者)がとばっちりを受けてます。なので、そのやっかいな「役員」が役員でなくなれば「業者」は欠格事由に該当しなくなります。

おそらくですが、この「業者が3大悪事を起こした時」と「役員が悪さを起こした時」がごっちゃになってるんだと思います!その違いをもう一回勉強すればたぶんスッキリすると思いますよ
2025.09.04 20:09
リベさん
(No.3)
ありがとうございます!
やっぱり考えすぎですよねw
もう一度復習してみます!
2025.09.04 23:06

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