宅建業者の免許について

リベさん
(No.1)
答えは×で退任しているため5年経過しなくても免許を受けることができるとありました。
ここで疑問に思ったのですが、退社だとBはもういないため免許を受けることができるのは理解できるのですが、退任だけではまだ取締役BはA社にいるため、Aは免許を受けられないのでは?と思ってしまいました。
これって考えすぎですかね、、
2025.09.04 15:55
帰国子女さん
(No.2)
この場面は「役員」の悪さで会社(宅建業者)がとばっちりを受けてます。なので、そのやっかいな「役員」が役員でなくなれば「業者」は欠格事由に該当しなくなります。
おそらくですが、この「業者が3大悪事を起こした時」と「役員が悪さを起こした時」がごっちゃになってるんだと思います!その違いをもう一回勉強すればたぶんスッキリすると思いますよ
2025.09.04 20:09
リベさん
(No.3)
やっぱり考えすぎですよねw
もう一度復習してみます!
2025.09.04 23:06
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