罰則のないもの

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ゆうさん
(No.1)
契約締結後に重説をすると宅建業法違反になると思います。
しかし罰則の適用がないのは意外で、つい間違えてしまします。

他にも、宅建士が信用失墜行為をした→罰則なし
重説時に宅建士証提示しない→罰則なし(確かそうだったような)

明らかに悪いのに罰則がないもの、他にはどんなものがあるでしょうか。
もしあれば教えてください。
2025.09.04 16:21
ゆうさん
(No.2)
今テキストを見直したら、
重説時に宅建士証提示しないのは、監督処分の対象
指示処分・事務禁止処分の対象。過料に処されることもある。とのことでした。
失礼しました。
2025.09.04 16:31
おかぴさん
(No.3)
広告関係でいえば、取引態様の明示義務違反、広告や契約開始時期の制限違反は罰則なしです(誇大広告は罰則あり)。業務規制の範囲では、断定的判断や威迫行為違反の罰則はありません。また、例示の宅建士証のつながりでいえば、重説時に提示しないほか、処分をくらった時の提出、満期後返納違反の場合も、同じく過料になりますが、他方で取引関係者から請求があった場合に提示しないことは罰則なしとなっています
2025.09.07 15:16
ゆうさん
(No.4)
おかぴさん
わかりやすくアドバイスありがとうございます。
ややこしくて覚えるのが難しく苦戦しますね。
2025.09.07 17:56

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