免許申請について。
H社免許の取締役が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する力団員に該当することが判明し,宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、日社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、日社は免許を受けることができない。と言う問題で答えは、その取締役が退任したら、H社は免許を5年待たなくてもとれるとあったのですが、
たとえば、C社の政令で定める使用人は、刑法第 234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、刑の全部の執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し,新たにE社の政令で定める使用人に就任したとしたら、この場合でも、退任してるから、C社は免許5年待たずにとれるってことですか?
そういうことになります。例示のC社について、法人に免許5年の制限がかかるのは、C社がいわゆる三悪で処分されたケースを想定しておけば問題ありません。C社自身が大丈夫という判断の後に、役員や政令使用人についての審査をするイメージで、C社の免許拒否事由判断の一つですから、それらがいなくなればokということ。法人が免許をとれるかどうかと、役員・使用人が就任できるかどうかという2つの軸で処理するとよいでしょう
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