政令使用人と専任宅建士

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
りーさん
(No.1)
こんにちは!
質問させてください。
宅建業者の役員であったりする場合は,その事務所の専任の宅地建物取引士とカウントしてよいということですが
政令で定める使用人(支店の代表者)が宅地建物取
引士であっても,成年者である専任の宅地建物取引士とは
みなされないのでしょうか?
テキストにあり、しらべると政令使用人と専任宅建士は兼ることができるとあり
どちらが正しいのかわかりません。
2025.09.04 09:57
りーさん
(No.2)
ごめんなさい、過去スレから解決しました!
ちゃんと変更届出して専任になれた場合は5人に1人のカウントに政令使用人の専任宅建士はカウントされるのでしょうか?
2025.09.04 10:36
宅建女子さん
(No.3)
①副業などせずそこに②常勤してもらえれば平社員だって専任にできます。
①②満たせばパートですら認められる可能性はあります。
だから需要のある資格なのです。
でなければ誰も宅建なんか取らないですね。

>ちゃんと変更届出して専任になれた場合は5人に1人のカウントに政令使用人の専任宅建士はカウントされるのでしょうか?

カウントされます。そのための専任です。

テキストに専任の要件が書かれていると思いますので確認してみてください。
2025.09.04 11:31
りーさん
(No.4)
宅建女子さま
ありがとうございます!そうですよね、専任にカウントされなかったら専任にならないですよね。問題としては違うことを問うものでしたが気になりまして、スッキリしました!
お忙しいところ丁寧な説明ありがとうございました!
2025.09.04 16:32

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