政令使用人と専任宅建士

りーさん
(No.1)
質問させてください。
宅建業者の役員であったりする場合は,その事務所の専任の宅地建物取引士とカウントしてよいということですが
政令で定める使用人(支店の代表者)が宅地建物取
引士であっても,成年者である専任の宅地建物取引士とは
みなされないのでしょうか?
テキストにあり、しらべると政令使用人と専任宅建士は兼ることができるとあり
どちらが正しいのかわかりません。
2025.09.04 09:57
りーさん
(No.2)
ちゃんと変更届出して専任になれた場合は5人に1人のカウントに政令使用人の専任宅建士はカウントされるのでしょうか?
2025.09.04 10:36
宅建女子さん
(No.3)
①②満たせばパートですら認められる可能性はあります。
だから需要のある資格なのです。
でなければ誰も宅建なんか取らないですね。
>ちゃんと変更届出して専任になれた場合は5人に1人のカウントに政令使用人の専任宅建士はカウントされるのでしょうか?
カウントされます。そのための専任です。
テキストに専任の要件が書かれていると思いますので確認してみてください。
2025.09.04 11:31
りーさん
(No.4)
ありがとうございます!そうですよね、専任にカウントされなかったら専任にならないですよね。問題としては違うことを問うものでしたが気になりまして、スッキリしました!
お忙しいところ丁寧な説明ありがとうございました!
2025.09.04 16:32
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