住宅金融支援機構

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ゆーゆさん
(No.1)
初めまして。
疑問ありこちらで質問させていただきます。

機構が、証券化支援事業(買取型)において譲受け対象となる民間金融機関の住宅ローンには、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例の方法による貸付債権は含まれない。

[誤り]。証券化支援業務(買取型)では、貸付金の償還が高齢者の死亡時に一括償還をする方法によるものも譲受けの対象としています(機横業務方法3条2
項)。
これまでは、高齢者向け返済特例制度を利用できるのは、住宅金融支援機構からの直接融資に限られていました。しかし、全期間固定金利型の高齢者向け融資が登場したことで、この制度を利用した融資も証券化支援業務(買取型)の対象に加わりました(R
6.9〜)。

とありますが買取型の対象なのか対象外なのかわかりません。

わかる方教えていただけましたら幸いです。
2025.08.16 19:03
ナノナノさん
(No.2)
ご質問の中で、ちょっと混乱されているのかもしれませんね。
結論としては、高齢者向け返済特例(死亡時に一括返済する住宅ローン)も、証券化支援事業(買取型)の譲受対象に含まれます。
これは、解説文の引用にありますとおり、令和6年9月からの制度変更によるものです。
それまでは住宅金融支援機構の直接融資に限られていたのですが、現在は民間金融機関の貸付分でも対象になりました。
つまり、投稿で引用されていた「含まれない」という説明は法改正前の制度に基づく誤った内容で、その後の誤りとして訂正された説明の方が正確ということになります。
2025.08.17 10:22
ゆーゆさん
(No.3)
ナノナノさん
ありがとうございます!
つまり対象外から対象に変わったという事ですよね。
めちゃくちゃ助かりました。
2025.08.18 21:20

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