住宅金融支援機構

ゆーゆさん
(No.1)
初めまして。
疑問ありこちらで質問させていただきます。

機構が、証券化支援事業(買取型)において譲受け対象となる民間金融機関の住宅ローンには、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例の方法による貸付債権は含まれない。

[誤り]。証券化支援業務(買取型)では、貸付金の償還が高齢者の死亡時に一括償還をする方法によるものも譲受けの対象としています(機横業務方法3条2
項)。
これまでは、高齢者向け返済特例制度を利用できるのは、住宅金融支援機構からの直接融資に限られていました。しかし、全期間固定金利型の高齢者向け融資が登場したことで、この制度を利用した融資も証券化支援業務(買取型)の対象に加わりました(R
6.9〜)。

とありますが買取型の対象なのか対象外なのかわかりません。

わかる方教えていただけましたら幸いです。
2025.08.16 19:03
ナノナノさん
(No.2)
ご質問の中で、ちょっと混乱されているのかもしれませんね。
結論としては、高齢者向け返済特例(死亡時に一括返済する住宅ローン)も、証券化支援事業(買取型)の譲受対象に含まれます。
これは、解説文の引用にありますとおり、令和6年9月からの制度変更によるものです。
それまでは住宅金融支援機構の直接融資に限られていたのですが、現在は民間金融機関の貸付分でも対象になりました。
つまり、投稿で引用されていた「含まれない」という説明は法改正前の制度に基づく誤った内容で、その後の誤りとして訂正された説明の方が正確ということになります。
2025.08.17 10:22
ゆーゆさん
(No.3)
ナノナノさん
ありがとうございます!
つまり対象外から対象に変わったという事ですよね。
めちゃくちゃ助かりました。
2025.08.18 21:20
ふうたのパパさん
(No.4)
私もまったく同じ質問をしたく思っていたところ 先に投稿されていたので失礼いたします

2025年度のLEC模試でもTAC模試でも同じ内容の問題がでました
が答えが真逆でした

TAC模試の解答では 
直接融資業務に限られる 
の解答でした 参考書にもそうなっています

LEC模試の解答では
高齢者向け返済特例は直接融資業務の行うところ。 証券化支援業務でもこのような特例が認められるようになった (機構業務方法書3条2項)ので誤りと スレ主様と同じになっています

そこで ネットで検索しまくってのですがこのLECの解答にたどり着けませんでした
私の検索不足か方法が間違っているのかもしれませんが、、、、

機構業務方法書3条2項 を検索しても
3条に2項はなく 機構の名前を定義する条文でした
そこでLECに問い合わせたのですが 未回答だしたので

住宅支援機構に問い合わせしたら 0120-086-035 から折り返してくれました
解答は
高齢者向け返済特例制度は直接融資業務でしかやっていない制度であり
証券化支援業務でも他部署でもその制度はない 
と明言されました

なのでTACの解答で本試験の挑もうと思ってましたが
ここの掲示板を思い出し質問しようと思っていたら同じ質問があがっていたので見てみたら
なのなの様が解答されていました

またふりだしになってわからなくなりました( ノД`)シクシク…

何時間も探したのですが
宅建講座動画の支援機構については多数あれど
法改正情報で支援機構に触れているサイト (YouTubeの講師動画含む)がここしかなく
リバース60に全期固定型が追加されたため とは書いていますが
高齢者向け返済特例制度の名称、制度が買取型に追加されたとは書いていなく
解釈の問題ですかね?
リバース60を調べても高齢者向け返済特例制度の名称、制度は出てきませんでした

エビデンスを求めていますが 出るのは 

高齢者向け返済特例は直接融資業務の行うところ というのみです

このサイトの法改正情報は本当なら
問題が
高齢者の死亡時に一括返済が認められる というような制度が 買取型でも適用になったと推測される 〇 ×か
なら 解釈で 〇でいいと思うのですが

高齢者向け返済特例制度(正式名称)が買取型で適用されるか 
〇 ×か 
なら ×  TAC解答になる  のか?、、、、、、

法改正のエビデンスあれば 是非とも ご教示いただければ幸いです

この問題今年 でそうなんですよね、、、
2025.09.22 15:53

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