事業用定期借地の更新がない旨

初挑戦さん
(No.1)
定期借地は契約書と別で特約をしますが定期借家も同じですか?契約書と特約の書面どちらも電磁的方法でも大丈夫ですか?
すみません文章分かりにくいかもしれませんがどなたか教えてください。
2025.08.28 12:15
maettiさん
(No.2)
法律上、事業用定期借地権は「更新なし」を契約書に明記し、公正証書で締結することが必須。
借地借家法38条のような「別書面での説明義務」は規定されていない。
実務では、説明書や重要事項説明書で「更新なし」を明示するのが望ましい。
2025.08.28 12:51
初挑戦さん
(No.3)
事業用は契約書でいいんですね!
今回答いただいてふと思ったんですが35条書面で定期かどうかありますよね、、一般の定期借地は35条以外にも更新がない旨を別の書面で交付しないといけませんか?
定期借地も定期借家も事業用定期も説明は必須ですか?
2025.08.28 13:03
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