営業保証金の取り戻しについて

セカンドランナーさん
(No.1)
2025.08.27 16:44
ナノナノさん
(No.2)
2025.08.27 19:49
ナノナノさん
(No.3)
このような未了の取引がすべて完了するまでの間は、取引の結了が達成されたとは認められません。
営業保証金制度の主旨に照らし合わせても、宅建業者との取引において損害を受けた消費者を保護するための制度であることからも、契約が完全に履行され、取引が終結したと判断されて初めて、公告なしで営業保証金を取り戻せると考えるのが自然です。
したがって、廃業の届出または取引の結了のいずれか遅い方から10年を経過していれば、公告なしで営業保証金を取り戻せるというセカンドランナーさんの見解は、きちんと制度の趣旨にも合致しており、合理的なものだ言えますね。
2025.08.27 20:22
セカンドランナーさん
(No.4)
2025.08.27 20:33
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告