営業保証金の取り戻しについて

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
セカンドランナーさん
(No.1)
営業保証金の取戻しについて質問で、取戻し事由(廃業届出にて失効又は取引の結了)が発生から10年経てば公告なしで取戻すことができるとあるのですが、取引の結了が廃業の届出よりも遅い場合があるのですか?廃業しても取引を結了する目的の範囲内においては宅建業者とみなされるから、そういう場合などでしょうか?結局のところ、廃業の届出または取引の結了のどちらか遅い方から10年経てば、公告なしで取り戻せると覚えても問題ないでしょうか?
2025.08.27 16:44
ナノナノさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.08.27 20:22)
2025.08.27 19:49
ナノナノさん
(No.3)
セカンドランナーさんがご指摘された件は、実務上、宅建業者が廃業届を提出して免許が失効した場合でも、すでに締結済みの売買契約や賃貸契約に関して、決済や引渡しなどの未完了の事務が残っている可能性は十分に考えられます。
このような未了の取引がすべて完了するまでの間は、取引の結了が達成されたとは認められません。

営業保証金制度の主旨に照らし合わせても、宅建業者との取引において損害を受けた消費者を保護するための制度であることからも、契約が完全に履行され、取引が終結したと判断されて初めて、公告なしで営業保証金を取り戻せると考えるのが自然です。

したがって、廃業の届出または取引の結了のいずれか遅い方から10年を経過していれば、公告なしで営業保証金を取り戻せるというセカンドランナーさんの見解は、きちんと制度の趣旨にも合致しており、合理的なものだ言えますね。
2025.08.27 20:22
セカンドランナーさん
(No.4)
ナノナノさん、お答えいただきありがとうございます。ご丁寧に説明していただいたおかげで理解が深まりました。これで覚えようと思います。ありがとうございました。
2025.08.27 20:33

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