35条書面記載の内容について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
宅建絶対合格する!さん
(No.1)
いつもお世話になっております。
学習していて35条書面に記載する項目で

①支払い・預かり金を受領する場合の保全措置の有無・概要
②手付金等の保全措置
とございました。
どちらも同じようなものに思っていたのですが調べると以下のことなのかなと認識しました。

①支払い・預かり金を受領する場合の保全措置の有無・概要
不動産屋が取引に関して相手から預かるお金は、名目を問わずすべて支払金(預り金)扱いになる
ただし、次のものは除かれる
受領額が 50万円未満 のもの
宅建業法 第41条または第41条の2 により保全措置が講じられている手付金等
売主または交換の当事者である宅建業者が、登記以後 に受領するもの
宅建業者が受領する 報酬(仲介手数料など)

②手付金等の保全措置
対象となるお金
売買契約が成立した後 に買主から受け取る
手付金(契約成立の証拠金・解約手付)
内金(売買代金の一部前払い)
中間金(契約後~引渡し前に払う分)
→ まとめて「手付金等」と呼ぶ

保全措置が必要になる場合
売買代金の 10%以上 または 1,000万円超 の金額を受け取るとき
未完成物件の場合は5%以上 または 1,000万円超 の金額を受け取るとき

業者が倒産したら買主が払ったお金が戻らなくなるリスクがあるので、
→ 保証保険契約や保証人による保全措置をしてからでないと受領できない

②手付金等の保全措置で保全措置が講じられていれば①支払い・預かり金を受領する場合の保全措置の有無・概要は特に記載する必要はないということですかね?同じようなものを指しているのに項目が分けられているので頭がこんがらがります。。。

私の認識は間違えないでしょうか?
もしどこか勘違いしているところあればおご教示いただけますと幸いでございます。
細かい箇所ではありますが、どうぞよろしくお願いします。
2025.08.27 14:52
民法苦手人さん
(No.2)
>②手付金等の保全措置
対象となるお金
売買契約が成立した後 に買主から受け取る
手付金(契約成立の証拠金・解約手付)
内金(売買代金の一部前払い)
中間金(契約後~引渡し前に払う分)
→ まとめて「手付金等」と呼ぶ

概ね問題ないと思いますが、他にもあったと思うので「契約締結後引き渡しまでに代金に充当される額→手付金等」と覚えておいたほうが良いかと思います。

>②手付金等の保全措置で保全措置が講じられていれば①支払い・預かり金を受領する場合の保全措置の有無・概要は特に記載する必要はないということですかね?

あまり自信はありませんが、そもそも35条書面は契約締結前に結ぶものなので①と②を同一視することでも無い気がしました。

誤ったこと言ってたら有識者の方々フォロー願います(o_ _)o
2025.08.27 15:25
宅建女子さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.08.28 19:17)
2025.08.28 19:16
宅建女子さん
(No.4)
ちょっとこの辺の記憶が曖昧なんですが、①と②は違いますね。

宅建絶対合格する!さんが書かれている①の説明の中で、

『ただし、次のものは除かれる
受領額が 50万円未満 のもの
宅建業法 第41条または第41条の2 により保全措置が講じられている手付金等
売主または交換の当事者である宅建業者が、登記以後 に受領するもの
宅建業者が受領する 報酬(仲介手数料など)』

とありますが、上記解説のうち、
『宅建業法 第41条または第41条の2 により保全措置が講じられている手付金等』は、②のことかと思います。
だから①は②と同じではなく、①は②を除外したものと言えます。

ただ、ややこしいのは、もし②が規定の金額以下で保全措置が必要ないとしたら②としての説明はいらないけど、金額が50万以上だと①としての説明が必要かと。

もし間違いがあればどなたかコメントお願いします。
2025.08.28 19:17
宅建絶対合格する!さん
(No.5)
民法苦手人さん
宅建女子さん

返信遅れてしまい申し訳ございません。
この度はご回答ありがとうございました。
ここの箇所はやはり混乱しやすいところですよね、、、私も自分でノートまとめたり知識を定着させるようにしたいと思います。
この度は返信いただき、ありがとうございました!
2025.08.31 14:26

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