根保証契約

るんるんるんばさん
(No.1)
2020年の法改正で個人が締結する包括根保証契約は禁止となり、極度額を設定しなければならないとなりましたが、これは限定根保証契約を締結すればよいと考えて合ってますでしょうか?
色々調べてみましたが、根保証契約に極度額を設定すると言う解説しかなく自分の考えが正しいのかわかっていません。なにとぞご教示お願いします。
2025.08.28 00:01
宅建女子さん
(No.2)
>個人が締結する包括根保証契約は禁止となり、極度額を設定しなければならないとなりましたが、これは限定根保証契約を締結すればよいと考えて合ってますでしょうか?
実質的に合ってると思いますが、限定根保証契約イコール個人根保証契約というわけではないと思います(同じものだけど言い方が2つあるということではない)。
①限定根保証契約というのは、根保証契約の中でも極度額や期間を限定したもの。
②個人根保証契約というのは、保証人が個人のもの。
つまり、分類の仕方がそもそも違っており、法改正により、たまたま②はすべて①が当てはまることになった、というだけかと思います。
とても理屈っぽくてわかりにくいかと思います、すみません。
『にんじん』で例えてみますと、
可食部分による分類➔根菜類
栄養素による分類➔緑黄色野菜
『根保証契約』を上と同じように考えると
保証内容による分類➔限定根保証契約
誰が保証するかによる分類➔個人根保証契約
こう考えると、限定根保証=個人根保証というわけではないですよね、たまたま要件が被るだけで。
まあ、両者が同じと考えたほうが簡単かもしれませんが、何か落とし穴がありそうなので、個人根保証の要件自体を一つ一つきちんと覚えたほうが、試験への対策は万全になると思います。
2025.08.28 01:26
るんるんるんばさん
(No.3)
なるほど。要件が被っても違うものと理解した方がいいと言うことですね。わかりやすい例えありがとうございます!
2025.08.28 01:32
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