平成22年度試験 問6

うすたーそーすさん
(No.1)
ご確認お願いいたします。
2025.08.09 16:42
管理人
(No.2)
おっしゃる通りで、判例・通説では、特別の事情について予見できたとき(旧416条2項)とは、履行期又は不履行時としています。解説を訂正するとともに、全体的としても説明が足りないと感じたのでブラッシュアップしておきました。
2025.08.11 19:33
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