平成22年度試験 問6

うすたーそーすさん
(No.1)
平成22年度試験の問6における、肢1,2の解説文につきまして、「契約締結当時」に損害発生を予見していた場合という解説になっていますが、正しくは「債務不履行時」ではないでしょうか。
 ご確認お願いいたします。
2025.08.09 16:42
管理人
(No.2)
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りで、判例・通説では、特別の事情について予見できたとき(旧416条2項)とは、履行期又は不履行時としています。解説を訂正するとともに、全体的としても説明が足りないと感じたのでブラッシュアップしておきました。
2025.08.11 19:33

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