開発許可の問題

ごじょるさん
(No.1)
いわゆる開発区域外ですよね?
なら最初の「開発を受けた」って言葉いらなくないですか?
単なる惑わせ構文ですか?
理由とかあったりします?
2025.08.09 14:18
クロアリさん
(No.2)
仮にそうだとしたら、「市街化調整区域内」且つ「開発許可を受けていない場所」ということになります。
ここでは新築、改築、用途変更、並びに第一種特定工作物の新設には知事の許可が必要です(公益上必要なものなど、一部例外はあります)
市街化調整区域の中で、開発許可を得た場所であれば、当然それに則った開発行為をしてもいいわけですが、開発許可を得ていない地域というのも当然存在します。
開発行為というのは土地の形をなんやかんやする行為ですが、わざわざ土地をいじらなくても建物を建てる等出来る綺麗な土地は存在しますよね。そのような土地に開発許可は不要です(土地を弄る=開発行為 がいらないので)
でも、市街化されたら困る区域なのに、「綺麗な土地だから開発行為はいらないよね!当然開発許可も不要!よし、建物建てまくるぞ!」なんてされたら困りますよね。
だから「建物建てたり改築したりするなら許可を取れよ」というだけの話だと思います。
そのような前提が全くない設問だったら申し訳ありません。
2025.08.09 14:44
yuebingさん
(No.3)
たとえば、都市計画法第43条には、
====
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ~…
====
との記載があります。
意味としては、「市街化調整区域における開発区域以外の部分」になるのですが、これはもう、法令特有の言い回しとして出てくるものなのだと、受け止めるしかないのだろうな、と考えております。
2025.08.09 14:59
ヤスさん
(No.4)
『開発許可を受けた開発区域外の区域』と二重で『開発』と言う文言が出てきているのは、開発許可を受けていない開発区域が存在するので、それと区別するために法律でこう規定されているからです。
正確に言うと開発許可を受ける必要のない開発区域ですが。
都市計画法を勉強されていると思いますが、開発許可を受けなくて良い例外が載っていると思います。
例えばある一定の面積以下だったり、公益上必要なものだったりなど、各種テキストで図表付で載っていたりします。
こういう開発許可を受ける必要がない例外にあたるところも開発行為行うので、『開発区域』ですよね?
この区域と区別するために法律で『開発許可を受けた開発区域』としているんです。
2025.08.09 15:24
おなぜさんさん
(No.5)
2025.08.21 15:49
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告