請負 解除権と損害賠償

今のバリッチさん
(No.1)
どなたかご教示いただけると幸いです。
2025.08.08 18:58
ヤスさん
(No.2)
なぜなら、民法641条の解除の場合は、仕事の可分、不可分関係なく請負人には全額の報酬を含む損害賠償が認められるからです。つまり、損害賠償の中に報酬入っていると言う事です。
2025.08.08 19:39
今のバリッチさん
(No.3)
2025.08.09 00:14
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