請負 解除権と損害賠償

今のバリッチさん
(No.1)
請負が仕事の完成前に解除された時請負人の既にした可分について報酬請求できるとありますが注文者が仕事の完成前に損害賠償をして契約を解除した場合も可分についての報酬は別途貰えますか?
どなたかご教示いただけると幸いです。
2025.08.08 18:58
ヤスさん
(No.2)
結論を先に述べると別途もらえません。

なぜなら、民法641条の解除の場合は、仕事の可分、不可分関係なく請負人には全額の報酬を含む損害賠償が認められるからです。つまり、損害賠償の中に報酬入っていると言う事です。
2025.08.08 19:39
今のバリッチさん
(No.3)
ヤスさんありがとうございます!
2025.08.09 00:14

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