平成15年試験 問3

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
日本語難しいさん
(No.1)
平成15年試験 問3

肢3.Eが、甲地に抵当権を設定して登記を得た場合であっても、その後Bが所有権移転登記を得てしまえば、以後、EはBに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。

解説の以下が理解できません。
逆に、第三者の所有権移転登記後に抵当権が登記された場合、抵当権は実行できません。
つまり、他人物に抵当権を設定して登記できるが
実行できない。ということですよね。

登記自体は原則、単独で出来ないですよね。
合意の元で、抵当権を設定するはずなので


AからBに所有権移転登記をした後に、
EとBで、抵当権を設定して登記する。
でも、抵当権を実行できない。
→実行できない抵当権の設定して
登記が出来る
事例を教えて欲しいです。

それとも
AからBに所有権移転登記をした後に、
EとAで、抵当権を設定して登記する。
でも、抵当権を実行できない。
→他人物に抵当権の設定して登記が出来る
事例を教えて欲しいです。

なお、前提として問と肢3の内容内でのお願いします。
2025.08.09 16:21
宅建女子さん
(No.2)
日本語難しいさんの認識で合ってると思います。

>AからBに所有権移転登記をした後に、
EとBで、抵当権を設定して登記する。

この場合、Aが債務者なら、Bは物上保証人となりますよね。
もちろん抵当権も実行できる。

>AからBに所有権移転登記をした後に、
EとAで、抵当権を設定して登記する。

すでにAは不動産に対して無権利者になってるからこれはできませんね。

そうすると解説が適切ではないように思いますが、解釈が違うとか何か見落としがあったらすみません。
2025.08.11 09:31
日本語難しいさん
(No.3)
宅建女子さん
ご回答ありがとうございます。

逆に
までの解説はわかるんですが、
逆にからが解説の内容をややこしくしていて…

どう解釈するのか?
調べる限り、解説が適切ではないような気がするんですが、
はっきりしなくて
2025.08.11 09:36

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