低廉な空き家特例について、教えてください

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
らいとさん
(No.1)
お世話になります。
平成30年問31(改題)の、低廉な空き家特例について、教えてください。

本特例は、「800万以下の宅地建物の、売買・交換」
の契約が対象で、その場合
①:余分な経費等、依頼者の同意があれば請求可
②:①以外に、33万(税込)を上限に報酬請求可
という認識でおります。

それなら、800万以下の対象契約の場合、報酬計算式
の必要無く、一律33万円をベースに、あとは①があるか無いかで考えれば良いのではと思うのですが、回答では、報酬計算式(例えば×0.03+6万円等)を元に金額
を出しています。

質問なのですが、問題文にどう書かれていたら、33万
円計算をして、どういう時は報酬計算式を使うのでしょ
うか?

そもそも何かを勘違いしているかもしれませんが、
どうぞ宜しくお願いいたします。
2025.07.21 17:47
あずきさん
(No.2)
質問文の平成30年問31の茶色になっているところをクリックしてみてください。
最下部に関連スレッドが掲載されてます。
同じ引用問題への質問がたくさんありますから、ぜひ一読してみてください。
2025.07.21 17:53
クロアリさん
(No.3)
あずきさんに補足させて頂きます。
該当の問題について、問題の中の関連スレに加えて、最近こちらのスレで有識者の方々がすごく分かりやすく教えてくださっていました。
私の見落としであれば恐縮なのですが、関連スレの中に含まれていない様子だったので貼付します(恐らくスレ内からリンクされていないからかと思いますが)。
https://takken-siken.com/bbs/4675.html
あずきさんが教えてくださっている関連スレと併せて、是非ご確認ください。
2025.07.21 19:28
らいとさん
(No.4)
あずきさん、クロアリさん、ありがとうございます。
問題文箇所から、過去の質問を見られることに気づかず、失礼いたしました。

クロアリさんが指定してくれた、過去の回答も、拝見しました。色んな見解があるようで、まだ完全に消化出来ていないのですが…33万円計算の時は、そこが上限MAXなので(追加経費は貰えないので)、問題文に追加経費を貰う旨ある時は、「=報酬計算式で金額を出す問題」と解釈して良さそうでしょうか。
2025.07.21 21:18

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