事務所の廃止と免許替えが同時の時は?
クロアリさん
(No.1)
・事務所の変更があった場合は免許権者へ届出が必要
・免許権者が変わるので免許替えの申請が必要
これら二点は知識として頭に入っています。
では、事務所の変更と免許権者の変更が同時にあった場合の流れはどうなりますか?
解説を拝読する限りでは
・まずは現在の免許権者に事務所の変更を届出
・その後免許替え手続き
という流れのようですが、
改題されている別サイト様の問題はこのようになっております。
「本店のみで宅地建物取引業を行う場合、Aは、国土交通大臣に直接a支店の廃止の届出を行う必要がある。」
→誤り。ここで必要な手続きは免許替えであり、支店の廃止の届出ではない。
まずは廃止の報告をするべきなのか、直接免許替えでいいのか、そこが分からない状態です。
恐らくはどちらも正しくて、私が読み間違えているだけだと思うのですが、どの部分の認識が間違っているか分かりません。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
2025.07.20 21:00
クロアリさん
(No.2)
専任の宅建士に変更があったら届出をしなければならないということは知識として知っておりますが、申請時にその情報は不要だとテキストにありました。
(厳密には"不要"と書いてあるのではなく、申請時に必要な情報の中に含まれていなかった)
もし新規で免許を申請する際に専任の宅建士の情報が不要なのだとしたら、免許権者は一体どうやって専任の宅建士の情報を把握しているのでしょうか?
新規の免許申請書のサンプルのようなものを検索してみたのですが、ちゃんと専任の宅建士の記載欄があったので、え?どっちが正しいの?となってしまいました。
これも多分どちらかの知識が間違っているのではなく私の認識がおかしいのだと思います…
何を申請すべきなのかは完璧に暗記していたのに細かい部分に穴があることを自覚させられました。何卒ご教示お願いいたします🙇🏻♀️
2025.07.20 22:30
ウイトゲンシュタインさん
(No.3)
質問の意味がはっきり伝わりません。
宅建士という法律家になろうとするには、言葉を正確に使われた方が良いのでは。
2025.07.21 08:02
クロアリさん
(No.4)
うーん…ごめんなさい、どのようにお伝えしたら良いものか難しいです。
届出が必要な項目のひとつに「事務所の変更」があると思うのですが、支店の廃止は事務所の変更の中に含まれないのでしょうか?
その変更に免許替えを伴う場合(設問のように、支店を廃止することで免許権者が変わる場合)、
・こちらのサイトでは、まずは廃止の手続きをしてから免許替えの申請と書かれている
・別のサイトでは、このケースでやるべきことは支店の廃止の届出ではなく免許替えであると書かれている
・事務所の変更(支店の廃止含む)は届出が必要なものと認識していたので、まずはその手続きが必要かと思ったしこのサイトにもそのように書かれているが、それは不要で直接免許替えをすれば良いと書かれているサイトがあるので混乱している
・どちらかが間違っているなんてことは無いと思うので、私の認識か解釈が誤っているのだと思うけど、それがどこだか分からない
という質問内容です。
これ以上は申し訳ありませんがどのように質問するべきかが分かりかねます。
2025.07.21 10:51
クロアリさん
(No.5)
廃止が変更の一環ではない?でも廃止って届出する必要がありますよね…?
ごちゃごちゃというか…いえ、ごちゃごちゃにはなっていないと思っていたのですが、変更の中に廃止が含まれていると思っていたのでこのような質問文になりました。
恥ずかしながら何度見返してもどうすれば伝わりやすい質問文になったのかが分かりません。
廃止⊂変更の認識がそもそも違うということですか?廃止は変更の一環であると認識している旨を書いておいたら多少は分かりやすくなったのでしょうか?
有識者の方にとって何が分かりづらい文章だったのか本当に分からないのと、廃止って変更の一環じゃないの?免許替えでそれを伴う時は廃止の手続きを先にすべきか直接免許替えでいいのかという質問がそもそも間違っているの?
とかなり混乱しています。
2025.07.21 11:02
抹茶オレさん
(No.6)
この場合、乙県の支店を廃止するのであれば、国土交通大臣の免許のもとで営業しているため、乙県知事を経由せず、大臣に直接廃止届を提出します。(この知事経由不要は最新の法改正による変更点ですのでここは押さえておきましょう)
さて、本問の設定では乙県にある支店aが唯一の支店となっています。
この支店を廃止すれば、本店(甲県)だけの営業体制となり、免許権者が「国土交通大臣」から「甲県知事」へと変わることになります。
この場合、必要な手続きは「支店の廃止届」ではなく、免許替え申請となります。
つまり、免許替え申請を行えば、支店廃止などの変更手続も包括されるため、別途変更届を出す必要はありません。
ここが本問のポイントであり、「支店の廃止届が必要」とする設問はクロアリさんが調べたサイトの解説のとおり免許替えのみでOkかと思います。
No.2の追加質問(専任の宅建士の情報の扱い)については、押さえるべきポイントとしては、新規の免許申請時には、専任の宅建士の情報(氏名・登録番号など)は申請書に記載する点で、実務上、専任の宅建士の資格要件を満たしていないと免許は下りません。
したがって、免許権者(知事または大臣)はこの申請情報をもとに、専任の宅建士の有無を確認します。
この辺はあまり深堀りする箇所でもないかと思います。
2025.07.21 13:56
宅建受かりたいさん
(No.7)
2025.07.21 13:57
宅建受かりたいさん
(No.8)
今回の選択肢であれば変更の届け出でさえ出せば業法違反にならないか?>答えはNoですよね
というロジックなのでしょう
ご質問の「変更の届け出」も当然提示したでしょうし「免許替え」も当然に必要だと思います。
※どっちが先かと問われたら常識的に考えて変更し単独県営業となってから業法7条の規程によって免許替えの流れとなるのが自然だと思います。
この手の手続きの過程は選択肢で全て書ききれないはずなので顛末の部分に注力して記述だけで充足しているかを判断していくのが良いと思います。
例えば供託金の変更を行う際に連絡すればいいだけな分けもなく何処の誰かの身元や保管の証書のようなものを提示しているはずだ!だがその記載が抜けているみたいに言い始めたらほとんどの選択肢が不足だらけでかつ不正解になると思います。
※流れがある程度明確に記載されているのは免許をうけてから営業を開始する際の問題ぐらいではないでしょうか
特に古い問題は作問の記述が成熟していない部分も多くあるハズなので細かい所は気にせず顛末の正誤に注力していくほうが良いと思いますよ。
2025.07.21 13:59
冒険の書さん
(No.9)
↓
----------
(免許換えの場合における従前の免許の効力)
第七条 宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
----------
設問に該当するのは、第7条の1かと思います。
ご質問への回答になるか分かりませんが、以下に私が認識している届出のタイミング等をまとめてみます(他サイト云々についてはすみませんが考慮外です)。
① 専任宅建士の退職届出
届出のタイミング:退職日から30日以内
届出先:国土交通大臣(地方整備局)
② 支社の廃止届出
届出のタイミング:廃止日から30日以内
届出先:国土交通大臣(地方整備局)
③ 免許替え(大臣免許 → 知事免許)
届出のタイミング:「支社廃止後」…本社のみで宅建業を営むことが確定した時点
提出先:都道府県知事(本社所在地の知事)
①②は同時提出可能→変更届出書に複数の変更事項を記載できる
③は別途申請→免許替えは新規免許申請として扱われるため①②とは別に県知事へ申請し、免許替え申請が完了すると、従前の大臣免許は自動的に失効
1つの質問で文章のボリュームが多く、申し訳のないことですが、どこにご質問の核があるのか読み取り辛さを感じてしまいました。
厳しいことを申しあげますが、「え?」「~なの?」など、ご自身の感情をわざわざ文字として書き出さなくても良いのではないでしょうか? 読む側は、おそらくスレ主様が思っているほど、一字一句目を皿のようにして全部を読み取ろうとはしません。パッと見て、これなら知っているから回答できると思えるものに答えるのがほとんどだと思います。webページ制作には「ファーストビュー(ページを開いた時、スクロールしなくても視野に入る部分)」という用語があり、大切なことやアピールしたいポイントはファーストビューに収まるようデザインするのがセオリーになっています。
伝えたい内容を、正しい言葉で、分かりやすく簡潔にまとめて話すのも「重説」という業務がついてまわる宅建士を目指すなら必要な能力ではないでしょうか。
2025.07.21 14:17
クロアリさん
(No.10)
皆様ありがとうございます!!
すごく分かりやすかったです。
ここが問われている部分の本質ではないということは何となく分かっていたのですが、もしこう聞かれたら?と考えて深追いしてしまう癖があります。皆様のご回答を拝読する中で改めて自覚しました。
きっと勉強が足りない故の不安が深追い癖に繋がっているんだと思います。学ぶべきところ、理解すべきところ、きちんと区別をつけるようにします。
また、「え?どうして?○○なの?」と思ったことを書いてしまうのは正に私の癖なのでドキッとしました。
"この問題のここが分かりません。なぜなら前提知識がこうだからです。何故こうなりますか?"
と、回答してくださる皆様の優しさに甘えず、これぐらい簡潔でわかりやすい文章を心がけます!
2025.07.21 14:35
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宅建受かりたいさん
(No.11)
本気で正確な情報を得ようとするのであれば学校・ウェブサロン・スマホアプリの講座のようなプロや順プロが行っているサービスで質問可能なものを検討したほうが将来のあなたにとってより有意義なものになると思います。
2025.07.21 15:04
クロアリさん
(No.12)
お恥ずかしながら…講座の質疑応答は当然に利用させて頂いており、その上でこの頻度です。
理解力が乏しい+疑問点が多すぎ(多分突っ込まなくてもいいところまで気にしてる)+漠然とした不安
が原因だろうなと頭では分かっており、よし深入りはしない!覚えるべき点を覚える!と何度も気を引き締めているのですが、なかなか上手くいかない現状があります。
それこそ今回のケースだと「もし"変更届けは不要であるか"みたいな問いが出たらどうしよう」と思ったのが原因ですね。
皆様にはお手間を取らせてしまって恐縮する思いですが、恐らく今後もお世話になるかと思います。答えてくださる皆様にはいつも感謝の気持ちでいっぱいです。
勉強難しい…😖
2025.07.21 15:15
あずきさん
(No.13)
少しだけ、私なりの視点で助言させていただければと思います。
以前にも同じような趣旨をコメントさせていただいたと思いますが、その点はご容赦願います。
クロアリさんは深いところまで丁寧に掘り下げて理解しようとしているのがよく伝わってきますが、宅建試験においては、実務的な手続きの細部よりも、「この選択肢は正しいかどうか」を素早く見極める力がより重視される試験でもあります。
そのため、あまりに細部にこだわりすぎると、かえって本筋から遠ざかってしまうこともあります。
また、掲示板は便利な場所ですが、全ての疑問に毎回完璧な回答が得られるとは限らないこともありますよね。
もし少しでも「いまの学習法で大丈夫かな?」と感じられているのであれば、いったん立ち止まってご自身の目的や現在地を見直すのも、一つの選択肢かもしれません。
今の熱意があれば、学習の方向を調整するだけで、ぐっと伸びる可能性が高い方だと思います。
この掲示板も、あくまで「補助輪」のように捉え、ご自身の使っている教材を主軸に、そこに信頼を置いて取り組むことが、合格への近道かもしれません。
とても熱意あるクロアリさんだからこそ、心から応援しています。
2025.07.21 17:44
クロアリさん
(No.14)
私の無知蒙昧な数々の書き込みを見てくださっているなんて、とても嬉しい気持ちとお恥ずかしい気持ちが綯い交ぜになっております。
皆様から頂いたコメント並びにあずきさんがくださったアドバイスを拝読し、私は「もしも」を考えすぎてしまうきらいがあると思いました。
実務的な部分、もちろん知っていた方が理解の一助にはなると思いますが、どんどんどんどん本題から逸れていってしまうのは過去何度も痛感している私の悪癖です。
頑張りすぎていたと表現するとかなり聞こえが良くなってしまいますが、我を忘れて暴走気味に突っ走っていたなぁと内省しました。
明日も新たな科目を学ぼうと思っていましたが、一旦スケジュールや勉強のやり方を見直す日にしてみようかなと思います。
大変嬉しい励ましのお言葉を本当にありがとうございます。
数々の知識を分かりやすく教えてくださる皆様には感謝しかありません。
だけどその優しさに頼りっきりにならず、自分と向き合って合格を目指したいと思います。
2025.07.21 19:20
宅建女子さん
(No.15)
クロアリさんが調べたサイトの解説が適切
➔このサイトの解説が適切ではない
また、根拠条文も9条ではなく冒険の書さんが示してくださっている7条ですね。
管理人様、このスレをお読みでしたら解説をいま一度ご確認お願いいたします。
2025.07.21 20:38
ヤスさん
(No.16)
つまり、変更届も必要だし、免許替えも必要と思います。
ただ、ほぼ同時に提出もしくは、免許替えにかかる時間を計算して支店を廃止するのが望ましいかなと。
理由を言うと、免許替えは新たな免許取得と同じで審査があり、時間がかかります。新たな免許が発行されると、従前の免許は効力が無くなります。
免許替えの手続をして審査が通り、新しい免許が発行されるまでの間、従前の免許で業者は営業する事となります。
その間、従前の免許権者は、支店を廃止した情報やまた政令で定める使用人等の異動などの変更情報を把握しておかねばならないので、変更届は必要と考えます。
また、7条1項は免許替えの場合の従前の免許の効力について規定しているものであり、支店廃止による免許替えの際に変更届が不要になるとする規定はない事からも変更届は必要と考えます。
ただ、各都道府県のローカルルールで、こういった場合、免許替えだけで従前の免許権者に情報送ってくれる可能性もあるとは思います。
2025.07.21 23:31
管理人
(No.17)
東京都の例ですが、支店廃止の変更届は免許換えの申請とは別に必要とされております。
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/juutakuseisaku/takken_05-pdf
この取扱いに従えば、平成15年問32のようなケースでは、現在の解説内容で問題ないように考えています。
2025.07.21 23:58
宅建女子さん
(No.18)
某行政書士のサイトに説明があり、関連部分だけ引用しておきます。
−−−
免許換えが完了したら、従前の免許は自動的に失効します。廃業届を提出する必要はありません。
免許換え審査期間中に免許の有効期間が切れても、免許期限が審査期間中延長されたものとみなされます。
−−−
つまり免許換えの申請だけで良いんだと解釈しました。
>新しい免許が発行されるまでの間、従前の免許で業者は営業する事となります。
>その間、従前の免許権者は、支店を廃止した情報やまた政令で定める使用人等の異動などの変更情報を把握しておかねばならないので
その情報は、抹茶オレさんのコメントをお借りしますが『免許替え申請を行えば、支店廃止などの変更手続も包括される』のではないでしょうか。
変更手続きも包括される=変更手続きも同時にしている、と捉えるなら必要と言えるかもしれません。
ただ、この問のポイントは、抹茶オレさんがコメントされているとおり、『この場合は免許換え申請が必要』という点だと思います。
2025.07.22 00:25
宅建女子さん
(No.19)
届けは別紙にて出すのですね。
重ね重ね失礼いたしました。
ヤスさんも失礼しました。
調べてくださりありがとうございました。
2025.07.22 00:40
あずきさん
(No.20)
>>宅建女子さん、管理人さん、ヤスさん
私もこの過去問について複数の宅建試験の過去問解説のWEBを閲覧しまして、当初、クロアリさんの調べられた解説と同じと捉えられるものばかりであったとそう解釈をしました。
宅建女子さんも色々、調べてくださったコメントにも納得していましたところ、その後の管理人さん、ヤスさんが調べてくださったコメントを拝見しまして、別個の手続きとなるという事で、私自身、もう少し幅広くリサーチすべきでした。
私の見解コメントで皆様を色々、巻き込んでしまい大変、恐縮しております。
ここにお詫びと訂正をいたします。
2025.07.22 01:30
あずきさん
(No.21)
その後、管理人さん、ヤスさんのコメントを拝見してから自身で書き込んだつもりのコメントが無かったのをよく確認しないままNo20の書き込みになりました。
支離滅裂となりまして大変、失礼いたしました。🙇♀️
2025.07.22 02:21
宅建女子さん
(No.22)
(時間のない受験生の方はもうスルーしてください。)
こちらの設問は改題されております。
改正前から正解は③なのですが、③は正解肢とするため改題していますよね。
①は改題してありません。以前もこちらです。
「 本店のみで宅地建物取引業を行う場合,Aは,a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。 」
以前は国土に直接申請できなかったので、知事経由という点は正しかったと思うんです。
しかしこの肢は以前から不正解なんですね。
その理由が他のどの解説も『行うべきは免許換え申請だから』なんですね。
でも支店廃止の変更届が必要となると、過去においてはこの問は『正解』ということになります。
それが昨夜から引っかかってました。
そこで、もう一度管理人様のPDFを確認したのですが、まずこちらのPDFは『免許換えの申請手続』というタイトルであり、支店の変更届と免許申請の書類は『同時提出』となっております。
つまり、やるべきは『免許換え申請』であり、変更届はそれに付随する書類という位置づけと捉え、昨日もコメントしたように(といっても抹茶オレさんの受け売りですが)支店廃止の変更は免許換え手続きに包括されていると考えていいような気もしている次第です。
実際に別の書類で申請すべきというのは、管理人様のリンクではじめて知りましたし、解説を否定する意図は全くないのです。
が、ならば改正前のこの肢は何だったんだと思い、出題者の意図を上記のように解釈するしかないのかと…あるいは出題者自身が、この申請手続を詳しく知らなかったのかも…とも思いますが。
私の余計なコメントで受験生の方々、いつも回答してくださる方々、そして管理人様には大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
上記の疑問にて今もこの設問には少しモヤモヤしていますが、手続きの方はスッキリ分かりましたし、このスレに関するコメントはこれで最後にいたします。
お読みくださった方ありがとうございました。
2025.07.22 11:47
クロアリさん
(No.23)
これだけ豊富な知識をお持ちの方の間で様々な意見が出るとは、私のように浅学の者が疑問を持つのは些か早計だったかもしれません。
まだまだ勉強中且つ実務経験も無い身ゆえ、差し出がましいことは控えさせていただきますが、皆様のお話とても勉強になりました。
2025.07.22 12:04
管理人
(No.24)
>「 本店のみで宅地建物取引業を行う場合,Aは,a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。 」
>以前は国土に直接申請できなかったので、知事経由という点は正しかったと思うんです。
この選択肢が不適切でだった理由は明らかで、【乙県】知事を経由としている点です。
法改正前の経由届出は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由することとされていましたので、この事例では支店aの所在する乙県ではなく、本店の所在する【甲県】知事経由が正しい手続きとなります。
【参考:旧78条の3】
第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
2025.07.22 12:32
宅建女子さん
(No.25)
ご返信ありがとうございます。
単純な見落としをしており申し訳ございません。
他の解説はどれも免許替えの点を述べていて、解説もそこにばかり目がいってましたが確かにその点も誤りでした。
この件についてはこれ以上のコメントは控えます。
お付き合い下さりありがとうございました。
2025.07.22 13:12
抹茶オレさん
(No.26)
私がコメントした後、回答数がすごく伸びていてびっくりしました。
改めてコメントを読み返してみて、既にご指摘済みでしたが最初のたとえ話で支店が乙県、丙県があった場合、法改正前ならば支店廃止届は本店所在地の甲県知事経由が正しいところ誤って乙県知事と思い違いして書いてしまいました。
質問者であるクロアリさんに訂正とお詫び申し上げます。
さてクロアリさんが知りたかった支店の廃止届と免許替えとの扱いについて、私のコメントを宅建女子さんが深く検証して私の見解を支持してくださり本当に感謝申し上げます。
またヤスさん、管理人さんから私が思いつかなかった観点でコメントいただいて自身の知識のブラッシュアップに大変、役立ちましたことを御礼申し上げます。
質問者クロアリさんには、私の書いたコメントでスレッドにたくさんの方を巻き込んで混乱させてしまった点、お詫び申し上げます。
どうか大事な追い込みの時期、受験勉強が捗りますよう心よりお祈り申し上げます。
2025.07.22 16:53
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