施行者はいつ決まるの?

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ウルトラさん
(No.1)
 自分のテキストに、施行予定者と予定区域がさだめられていない場合で、「①市街地開発事業または都市施設に関する都市計画決定の告示」→「②都市計画事業の認可または承認の告示」と載っているのですが、事業の認可がおりたら、工事開始できるとのことですが、施行者はいつ決まるのでしょうか?普通に考えて①と②の間の期間だと思うのですが、テキストのレイアウトが②の時点でも、施行者と予定区域が決まっていないような型になっており(すみません、文章で表せません)、施行者も区域も決まってないのに、工事開始なんてできないよなぁと思い、質問させていただきました。
 テキストは、「わかって合格る」の510頁です。もし使っていらっしゃる方がみえたら確認してもらえたら有り難いです(._.)
2025.07.20 19:36
管理人
(No.2)
施行者は都市計画事業の認可申請時に決まると認識しています。都市計画事業の認可又は承認の申請書に、施行者の名称を記載することになっているためです。

市街地開発事業については、予定区域が定められる場合とそれ以外があり、押さえ分けが難しいですが、概ね以下のとおりかと思います。

・市街地開発事業の都市計画 … 施行予定者を定めることができる(任意)
・市街地開発事業等予定区域の都市計画 … 施行予定者を定める
・市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業の都市計画… 引き続き同じ施行予定者を定める
・都市計画事業の認可・承認の申請 … 施行者を定める(施行予定者がいる場合は同じ者)
2025.07.22 16:55
ウルトラさん
(No.3)
 管理人様、わざわざ説明いただきありがとうございます🙇大変助かりました。
 施行者を定めるパターンと定めないパターンでつまづいており、不動産会社の用語検索サイトで調べたりしていました。
 都市計画事業認可または承認申請書、一度自分で確認いたします。
 お時間頂戴し、大変恐縮です。
 ありがとうございました。
2025.07.22 20:59

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