実務上の登録の移転

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
民法苦手人さん
(No.1)
登録の移転って実務上はどういう流れで行うのでしょうか?

移転申請をすると免許証の効力は失われてしまう(免許返納事由に該当)ので新たに交付を受けるまで重説などの業務は行えないのでは・・?と考えているのですがその認識で大丈夫でしょうか・・

速やかに返納しなければならない。の「速やか」も具体的にどれぐらい猶予があるのか気になります。

あんまり宅建試験とは関係ないかもしれませんが気になったので質問させていただきました。

ご存じの方、ご教授いただけると助かります。

以下、宅建業法の22条を引用しておきます。
4 宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
2025.07.20 19:13
ウイトゲンシュタインさん
(No.2)
資格登録の移転の場合、申込時点では宅建士免許証を提出しません。新しい免許証が到着してから、前登録知事宛に返却します。
2025.07.20 20:07
民法苦手人さん
(No.3)
ウイトゲンシュタインさん回答ありがとうございます。

その場合、申込みをしてから新たな免許が交付されるまでの期間は重説等の業務は可能なのでしょうか?
2025.07.20 20:40

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