長期の空き家特例を事業用で借りる場合の報酬?

AKIさん
(No.1)
長期の空き家特例を適用すればその合意がある場合、貸主である依頼者からMAX2.2か月分の家賃分の報酬を得られますが、この長期間空いていた空き家を住居ではなく事業用として賃借する時に高額の権利金が設定された場合、報酬の上限を算定する際の「どちらか高い方」の計算をするにあたり、権利金を売買とみなす報酬の比較対象とするのは特例における2.2倍なのか、特例を考慮しない1.1倍なのか、どちらでしょうか。
なんか、長期の空き家特例の開設は住居前提で解説されているんですが、「住居に限る」みたいな文言を見たことがないようなきがしまして……。
ご存知の有識者の方、教えていただけましたら幸いです。
単純な勉強不足だったとしたらごめんなさい…。
2025.07.21 00:10
ヤスさん
(No.2)
あくまで私見となります。私も他の方たちがどう思うのかを聞きたいくらいです。
結論としては、権利金授受がある場合、比較対象は賃料の1.1月分と比較すると思います。
ただ、「実際に長期の空き家の報酬特例と権利金授受の報酬特例が重なる事ってあるの?」が正直な感想です。
そもそも権利金って、例えばその土地が駅前の土地とかで集客力があるとかなどそういう利点がある土地だからこそ、賃料とは別に借主から貸主に支払われ、返還されないものです。
いわばその土地が持っているプレミアム的価値に特別に金払うイメージなんですよね。後は、借地権設定の対価と言う意味合いもあったりします。
で、前者のイメージを考えると、この土地は長期の空き家(空き地)でなんにも利用されてないんですよね。そんな土地に「プレミアム的価値ある?」って思うんですよね。この土地で権利金とるの?が正直思うところなんです。
報酬告示によると以下の構成です。
第2 売買の媒介に関する報酬額
第3 売買の交換に関する報酬額
第4 貸借の媒介に関する報酬額
第5 貸借の代理に関する報酬額
第6 権利金授受の特例
第9 長期の空き家特例(媒介)
第10 長期の空き家特例(代理)
この内、第6の権利金授受の特例には、「第4または第5の規定にかかわらず、権利金の額を売買代金の額とみなして第2または第3の規定による」とあります。
また第9の長期空き家特例(媒介)にも、「第4の規定にかかわらず」とあり、どちらも貸借の基本の報酬の計算方法と比較しているんですよね。
だから、もし権利金授受と長期空き家特例が重なるような事があれば、どちらかを選択して適用になるのかなと。そうなると実質的に権利金授受特例で計算した報酬の比較対象は、長期空き家特例の2.2ヶ月になるしな・・と私自身と先ほど出した結論に自信が持てない状況です。
ただ1つ言えるのは、試験でここまで突っ込んだ問題は出ないと言う事だけは言えます。
2025.07.21 22:09
AKIさん
(No.3)
私も実際には無いとは思うのですが、宅建を法律カルトクイズと捉えた場合、出うるかな?
なんて思いつつも、法改正初年だから当てさせる問題を出すよね普通は、とも思ったりしつつ。
ただ「試験でここまで突っ込んだ問題は出ない」と言っていただけたことは勇気になりました。
もしこの問題が出たとしても恐らく皆さん勘で答えざるを得ないでしょうから、あとは運です笑
2025.07.24 17:52
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