平成24年の問10

イエスさん
(No.1)
2025.07.20 08:54
抹茶オレさん
(No.2)
確かにFは、法定相続人の一人ではあるが、民法1042条により、兄弟姉妹には遺留分が認められておらず、兄弟姉妹の代襲相続人であるFにも遺留分は認められません。
したがって、Fは遺留分侵害額請求をすることはできないのです。
2025.07.20 09:24
ヤスさん
(No.3)
問題文を見ると「Bが死亡した後、Aが〜死亡した場合」とあり、先にB(父)が死亡して、その後A(子)が遺言残して死亡となっています。
※管理人さん
お忙しい中、大変恐縮ですが、この肢4だけ解説に関係図がないため、被相続人が誰か迷ってしまう可能性があります。実際の本試験では自分で図示して整理しないといけませんが、せめて勉強時にはわかりやすいように図を載せていただく事はできないでしょうか。無理なお願いは重々承知しておりますが、どうかご検討ください。
2025.07.20 09:50
ウイトゲンシュタインさん
(No.4)
BとAが連続して死亡しています。
図を書いて確り理解する必要があると思います。
2025.07.20 10:15
管理人
(No.5)
肢4にも関係図を追加させていただきました。また、平成26年問10の半血兄弟の図解も改善しておきました。
2025.07.20 12:31
ヤスさん
(No.6)
早速ご対応いただき有難うございます。
2025.07.20 12:55
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