宅建試験 平成26年試験 問10

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問10

Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、令和8年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
  2. Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
  3. Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
  4. Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。

正解 3

問題難易度
肢116.0%
肢214.2%
肢363.1%
肢46.7%

解説

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Aには配偶者・子がおらず、両親も既に死亡しています。また相続人となれる配偶者は、法律上の配偶者に限るため、法定相続人はAの兄弟3人になります。本問では、本来の法定相続人となるCとDが既に死亡しているので、その子であるF・G・Hがそれぞれの親を代襲相続します。よって、相続人は「B・F・G・H」の4人です。

同じ相続順位の者が複数いる場合、各人に均等に分配されるのが原則ですが、被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)の相続分の2分の1とされています。このため、Bの相続分がC・Dの2分の1になるように分配する必要があります。

B:C:Dが「1:2:2」になるように全体を分けると、B:5分の1、C:5分の2、D:5分の2 となります。さらに、Cを代襲相続するF・Gには5分の2を2人で均等に分けて各5分の1、Hは1人で代襲相続するので5分の2になります。
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  1. 誤り。相続人になれる配偶者は、法律上の配偶者に限ります。よって、内縁の妻であるEには相続分はありません。本肢はEを含めている時点で誤りです。
  2. 誤り。被相続人Aと父のみを同じくする兄Bの相続分は、両親を同じくする弟C・Dの半分となります。Bの相続分は5分の1となるため、Bが3分の1とする本肢は間違っています。
  3. [正しい]。本来の相続人は被相続人Aの兄弟姉妹であるB・C・Dですが、C・Dは既に死亡しているため、その子であるF・G・Hが代襲相続人となります。相続人と法定相続分の組合せは次のとおりです。
    • B:5分の1
    • (Cを代襲相続)F・G:各5分の1
    • (Dを代襲相続)H:5分の2
  4. 誤り。代襲相続人は、本来相続人となるべきだった人の相続人をそのまま引き継ぎます。B・F・Gは各5分の1、Hは5分の2となるため間違っています。
したがって正しい記述は[3]です。