宅建試験 平成26年試験 問10
問10
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、令和8年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
- Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
- Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
- Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。
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正解 3
問題難易度
肢116.0%
肢214.2%
肢363.1%
肢46.7%
肢214.2%
肢363.1%
肢46.7%
分野
科目:1 - 権利関係細目:13 - 家族法(親族・相続)
解説

同じ相続順位の者が複数いる場合、各人に均等に分配されるのが原則ですが、被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)の相続分の2分の1とされています。このため、Bの相続分がC・Dの2分の1になるように分配する必要があります。
B:C:Dが「1:2:2」になるように全体を分けると、B:5分の1、C:5分の2、D:5分の2 となります。さらに、Cを代襲相続するF・Gには5分の2を2人で均等に分けて各5分の1、Hは1人で代襲相続するので5分の2になります。

- 誤り。相続人になれる配偶者は、法律上の配偶者に限ります。よって、内縁の妻であるEには相続分はありません。本肢はEを含めている時点で誤りです。
- 誤り。被相続人Aと父のみを同じくする兄Bの相続分は、両親を同じくする弟C・Dの半分となります。Bの相続分は5分の1となるため、Bが3分の1とする本肢は間違っています。
- [正しい]。本来の相続人は被相続人Aの兄弟姉妹であるB・C・Dですが、C・Dは既に死亡しているため、その子であるF・G・Hが代襲相続人となります。相続人と法定相続分の組合せは次のとおりです。
- B:5分の1
- (Cを代襲相続)F・G:各5分の1
- (Dを代襲相続)H:5分の2
- 誤り。代襲相続人は、本来相続人となるべきだった人の相続人をそのまま引き継ぎます。B・F・Gは各5分の1、Hは5分の2となるため間違っています。
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