弁済の提供について

るびーさん
(No.1)
平成18年問8について質問です。
弁済の提供は単なる一時的履行ではなく、継続し続けないと抗弁権を奪えない。
とのことですが、
②は一旦履行しているから継続しなくても抗弁権奪える。
というのは継続するとなると、すでに登記手続きをしているから毎日登記所通いになる
から継続しなくてもよいというので、まだわかるのですが、(別サイトを参考にしました)
では③は一旦履行しているから継続しなくても抗弁権奪える と思いきや
同時履行の抗弁権は奪えず、Bも抗弁権があると解説には書いており、
登記手続きはしているけれど、やはり一時的履行だからなのか・・?と混乱です。
②と③って同じものではないのでしょうか・・
教えていただけますと幸いです。
2025.07.18 13:47
ウイトゲンシュタインさん
(No.2)
2025.07.18 14:36
宅建女子さん
(No.3)
『履行した』なら、履行そのものをしたことになるけど、『履行の提供をした』だと、履行の準備を整え、いつでもできる状態であることを相手に伝えた状態です。
なので、この問題の前提は『さあ、履行しよー。』と言ったのに相手がしなかったから自分も一旦やめたという状態です。
②履行の催告➔履行してくれなかったから、期日を決めて○日までに履行して!と相手に伝えます。それでもシカトされたら解除していいとなります。
③提訴➔履行してくれないから訴えた場合です。現状どちらもまだ履行してないわけだから、裁判にて改めて『同時履行せよ』という判決がくだることになります。
※給付判決=単純に払え!という判決
※引換給付判決=同時履行せよ!という判決
原告又は被告が同時履行を主張することで引換給付判決となります。
2025.07.18 15:18
るびーさん
(No.4)
ご回答いただきありがとうございます。
履行と履行の提供の意味がそもそも違っているのですね..
お恥ずかしいですが、問題文にBが払わないからAが履行拒否している状態と書いてあったり、テキストにも協力をうながすと書いてあることを見落としておりました。
変に継続?どういうこと?とか、変にサイトを探すもんじゃないですね...
②と③の状況もよくわかりました。
確かにAも止めているのだから、キーワードである引換給付判決によって同時に履行しようね と公平性のある判決になるのも納得です。
教えていただきありがとうございました!
2025.07.19 10:41
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