重要事項説明時の宅建士証の不提示の罰則について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ほーさん
(No.1)
お疲れ様です。
業法の罰則について確認です。

重要事項説明時に宅建士証を提示し忘れると、宅建士に10万円の罰則があると思います。

このとき、その宅建士が勤める法人にも、両罰規定により、罰則があると思いますが、どんな罰則でしょうか。

私は、無免許や名義貸しなど、罪の重いものは、法人にも2億円の罰金があると覚え、それ以外は同じ額の罰金だと思ってました。
2025.07.19 00:16
抹茶オレさん
(No.2)
宅建業法第35条に違反し、重要事項の説明時に宅建士証を提示しなかった場合、罰則10万円以下の過料(行政罰)に処せられます。
両罰規定は、以下のような刑事罰(罰金刑)が科され、法人にも両罰規定が適用されるのでではないでしょうか。
(例)無免許営業、名義貸し、重要事項の不説明・虚偽説明(35条違反)、契約書未交付(37条違反)等

また免許や名義貸しなど、罪の重いものは、宅建業法においては法人には1億円が上限だったと記憶しています。
2025.07.19 07:38
ヤスさん
(No.3)
以下の過去スレの管理人さんの回答をご覧ください。
それと、抹茶オレさんがおっしゃるように両罰規定の罰金の上限額は1億円です。

https://takken-siken.com/bbs/1546.html
2025.07.19 09:14
ほーさん
(No.4)
過料と罰金刑はちがうんですね!ありがとうございました
2025.07.19 16:11

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